開発許可制度について

開発許可制度について

最新情報

金沢市開発指導基準の一部改正について

→ 改正概要については下記ファイルをご覧ください

(改正施行日 令和5年4月1日)

金沢市開発審査会附議基準の一部改正について

→ 改正概要については下記ファイルをご覧ください

(改正施行日 令和2年4月1日)

金沢市開発審査会事後報告基準の一部改正について

→ 改正概要については下記ファイルをご覧ください

(改正施行日 令和2年4月1日)

開発行為とは

都市計画法では、「主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更」を開発行為として規制の対象としています。

規制の対象となる行為

「土地の区画形質の変更」とは、

  1. 土地に対して物理力を行使する行為
  2. 土地の利用状況を変更する行為

をいいます。

土地の区画形質の変更に関する解釈

  1. 土地に対して物理力を行使する行為
    直接的な土地への物理力の行使である「切土、盛土および整地」のような造成工事をいいます。
    したがって、次のような場合は該当しません。
    • ア 土地の定着物への物理力の行使と認められる場合
      1. 既存の建築物の除却
      2. 既存の植栽の伐採
      3. へい、かき、さく等の除却、設置
    • イ 建築行為と密接不可分の一体の工事と認められる場合
      1. 建築物の基礎打ち
      2. 建築工事に伴う土地の掘削
  2. 土地の利用状況を変更する行為
    農地等宅地以外の土地を宅地にするような行為をいいます。
    したがって、田→山林、畑→雑種地といった土地の利用状況の変更は該当しません。
    また、宅地として利用する場合であっても、従前の宅地を引き続き宅地として利用する次のような場合も該当しません。
    • ア 単なる形式的な区画の統合
    • イ 単なる形式的な区画の分割

開発許可制度とは

開発許可制度は、一定の水準以上の公共施設の整備等を計画的に推進することにより、都市の健全な発展と秩序ある整備を図ることを目的とする都市計画法の基本理念に基づき創設されたものであり、金沢市においては昭和45年7月1日より施行されています。

開発行為をしようとする者は、あらかじめ、市長の許可を受けなければなりません。
(都市計画法第29条)

金沢市においては、以下に挙げる行為が規制の対象となります。

  • 市街化区域内において行う500平方メートル以上の開発行為
  • 市街化調整区域内において行う開発行為
  • 都市計画区域外において行う1ヘクタール以上の開発行為

なお、市街化を抑制する区域である市街化調整区域内においては、建築行為及びそれを目的とする開発行為は厳しく制限されています。

市街化調整区域内での建築許可について

市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては、市長の許可を受けなければ、建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設をしてはなりません。(都市計画法第43条)

開発指導基準

都市計画法第34条第1号〜13号の許可基準

金沢市開発審査会附議基準

関係条例等

過去に開発許可を受けた土地について

金沢市内における建築基準関係道路等情報(過去に開発許可を受けた土地など)がインターネットから検索できます。

開発登録簿写しの交付について

開発登録簿は、建築指導課の窓口にて閲覧・交付が可能です。

金沢市電子申請サービスでの開発登録簿写し交付申請も受け付けています。金沢市電子申請サービスは下記リンクをご覧ください。

問い合わせ先

金沢市都市整備局建築指導課 宅地係
金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号 076-220-2329

この記事に関するお問い合わせ先

建築指導課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2326
ファックス番号:076-220-2134
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