既存の小規模飲食店への経過措置と届出について

既存の小規模飲食店への経過措置

 2020年4月1日から、改正健康増進法が全面施行され、飲食店は原則屋内禁煙となります。
 ただし、基準を満たした喫煙専用室(飲食不可)、加熱式たばこ専用喫煙室(飲食可)の設置が認められています。
 また、以下の3つの条件全てに該当する飲食店(既存飲食提供施設)については、店内の全部又は一部を喫煙可能とできる経過措置があります。

  1.  2020年4月1日時点で営業している
  2.  資本金又は出資金の総額が5,000万円以下(注釈1)
  3.  店舗の客席部分(注釈2)の面積が100平方メートル以下
  • (注釈1)一つの大規模会社が発行済株式又は出資の総数又は総額の1/2以上を有する会社及び大規模会社が発行済株式又は出資の総数又は総額の2/3以上を有する会社は除く
  • (注釈2)店舗全体の面積から厨房、トイレ、廊下、会計レジ、従業員スペース等を除いた部分

 いずれの場合も、喫煙可能部分へ20歳未満を立ち入りらせることはできません。(客・従業員とも)また、喫煙室を設置している旨の標識の掲示が必要です。

既存小規模飲食店の経過措置のフロー図

経過措置の適用を受ける際の届出

店内の全部又は一部を喫煙可能とする場合は、金沢市への届出をお願いします。

届出書の様式と記入例

店内の全部又は一部を喫煙可能とする場合

 店内の全部又は一部を喫煙可能とする場合は、届出書の提出してください。

届出内容に変更が生じた場合

 店舗の名称など届け出た内容に変更が生じた場合は、変更届出書を提出してください。

喫煙可能室を廃止した場合

 喫煙可能室を廃止した場合は、廃止届出書を提出してください。

届出先

〒920-8577
 金沢市広坂1丁目1番1号
 金沢市保健局健康政策課 企画庶務係 行
 (注意)届出書は、健康政策課へ持参若しくは郵送してください。

書類の保存について

喫煙可能室を設置する場合は、以下の書類を保存することが義務づけられています。

  • 施設(店舗)の客席部分の床面積に係る資料 (例)店舗図面等
  • 資本金又は出資金の総額に係る資料 (例)資本金等の総額が記載された登記、貸借対照表、決算書、企業パンフレット等

(注意)届出に際して添付する必要はありません。

届出後の流れ

  1.  金沢市にて届出の記載内容を確認
     (注意)記載内容について、電話などで確認させていただくことがあります。
  2.  金沢市より届出書の写し、標識ステッカー等を届出店舗に送付 (2020年1月以降順次発送)
  3.  届出店舗は、標識を店舗に掲示

この記事に関するお問い合わせ先

健康政策課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2233
ファックス番号:076-220-2231
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