現物給付についてのQ&A(子育て支援医療費助成)

令和5年10⽉より⼦育て⽀援医療費助成の制度を変更し、入院分について高校3年生等(満18歳になった以後の最初の3月31日まで)まで対象とし、窓口負担が無料となりました

よくある質問 Q&A

質問:窓口負担はどうなりますか?

回答:窓口に「こども医療証」を提示した場合、窓口での支払額が以下のとおりとなります。

入院        無料※

    →対象:出生日(転入日)から高校3年生等(満18歳になった以後の最初の3月31日まで)まで

通院 1医療機関 1日 500円 (医療費の本人負担分が500円未満の場合は、その額)

調剤薬局 無料(保険薬局における保険調剤)

    →対象:出生日(転入日)から中学3年生まで

 (注意)保険適用にならないものや入院時の食事代等は助成の対象外になります

※令和6年10月から後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金が発生します。この料金は健康保険がきかない費用であり、医療費助成の対象となりません。制度の内容については「後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について」(厚生労働省ホームページ)をご覧ください。
(先発医薬品を処方・調剤する医療上の必要があると認められる場合は、特別の料金が発生しない場合もあります。詳しくは受診する医師、歯科医師、薬剤師等にご相談ください。)

令和5年9月診療分までは入院の窓口負担 1医療機関あたり1月1,000円

質問:医療証を忘れた場合はどうなりますか?

回答:「子ども医療証」を忘れたり、見せなかった場合は、現物給付になりません。その場合は、医療費の自己負担分を支払った後、市の窓口で申請してください。申請することにより、助成金が指定の口座に振り込まれます。

質問:医療機関の窓口で、医療証を使用できない場合がありますか?

回答:県外の医療機関では使用できません。(県内の医療機関においても使用できない場合もありますので、受診の前に医療機関にご確認ください。
また、他の公費負担医療制度の適用を受ける場合で、現物給付に対応していない医療機関で受診するときは使用できません。医療証が医療機関の窓口で使用できなかった場合は、保険診療分については、申請することにより、助成金が指定の口座に振り込まれます。

質問:月に何度も医療機関に通院し、1,000円以上支払ったらどうなりますか?

回答:中学3年生までのお子さんの通院・調剤にかかる1か月の自己負担上限額は、1,000円です。現物給付の場合、窓口で負担した額(保険外は除く)の1か月の合計から1,000円を差し引いた額が、市から3か月後に口座に振り込まれます。
 (注意)保険診療点数を元に計算していますので、領収書の金額と数十円の誤差が生じる場合がありますが、ご了承下さい。

質問:同じ日に同じ医療機関2回で(朝と夕方)受診した場合は、どうなりますか?

回答:中学3年生までのお子さんについて朝(1回目)に受診した際、既に500円支払った場合、その日の夕方(2回目)は、費用はかかりません。
 (保険適用にならないものは別途支払いが必要です)

質問:1医療機関の通院で医療費の本人負担分が300円の場合は、いくらの支払いになりますか?

回答:医療費の本人負担分が500円に満たない場合は、医療費の本人負担分を支払うことになり、この場合は300円の支払いとなります。

質問:子ども医療証を提示して、同日にA歯科医院とB内科医院とC眼科医院に通院でかかった場合はいくらかかりますか。

回答:中学3年生のお子さんについて別個の3医療機関にかかった場合、500円×3回で1,500円になります。

質問:総合病院で1日いろいろな診療科を受診した場合はどうなりますか?

回答:中学3年生までのお子さんについて総合病院では、

  •  歯科以外のどの診療科を受診しても1日500円
  •  歯科(口腔外科等を含む)は、1日500円

となります。

 総合病院で1日に、歯科と他の診療科を受けた場合は、1日1,000円となります。

 (注意)同じ医療機関でも歯科と医科は別個の医療機関として扱うためです。

質問:子どもが耳鼻科に1か月に3回受診し、毎回、医療費の本人負担分2,000円で、1か月では合計6,000円かかる場合、医療機関等の窓口で医療証を見せて、現物給付となった場合、1か月にいくらの支払いになりますか。

回答:中学3年生までのお子さんについて毎回、医療機関の窓口で、子ども医療証を提示した場合は、1日に1医療機関の支払いが500円となるため、月3回で、1,500円になります。また、1,500円から1,000円を差し引いた500円については、自動的に概ね3か月後に、市から保護者の口座に振り込みになります。

質問:通院で受診して、帰宅後、傷病の悪化により同一の医療機関に入院した場合、子ども医療証を提示していた場合の支払いはどうなりますか?

回答:中学3年生までのお子さんについて毎回、医療機関の窓口で、子ども医療証を提示した場合は、通院は、1医療機関1日500円の支払いとなります。令和5年10月診療分より入院にかかる窓口負担分は無料となります。健康康保険が適用にならないものや入院時の食事代等は別途支払いが必要です。

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