その他不妊治療費助成事業

対象となる治療

令和4年4月1日以降に受けた不妊治療が対象です。
令和3年度までの制度を利用された方も、期間がリセットされ新たに助成を受けることができます。

  1. 保険適用となる不妊治療
    タイミング療法、薬物療法、手術療法、人工授精、体外受精・顕微授精 等
  2. 保険適用とならない不妊治療
    体外受精・顕微授精(保険適用となる回数・年齢超過の場合、保険外の医療技術等を併用することで保険適用とならない場合に限る)等

(注意)次に該当するものは助成対象外です。

  • 夫婦以外の第三者の精子・卵子等を用いた治療。代理母によるもの。借り腹によるもの。
  • 凍結保存維持管理料、入院費(食事代・個室料等)、文書料その他不妊治療に直接関係のないもの。

助成対象者

  1. 申請日時点で両者または一方が、金沢市に住所を有する夫婦(事実婚含む)
  2. 夫婦ともに医療保険に加入していること

助成金額

自己負担額の2分の1で、1年間で5万円を限度に助成します。
助成期間は連続する2年間です。(やむをえない事情の場合、中断した期間を除く)

(注意)高額療養費や付加給付金は控除されます。
保険診療分について、ご加入の健康保険者から⾼額療養費や付加給付金が⽀給されるか事前に確認し、その額が決定してから申請してください。

(注意)助成を受けて出産した場合、期間がリセットされ再度2年間の助成を受けられます。(妊娠12週以降の死産を含む。この場合、死産届や母子手帳等により確認させていただきます。)

申請時に必要なもの

  • その他不妊治療受診等証明書
    (治療を受けた医療機関で証明してもらってください。なお、医療機関が発行した証明書の「不妊治療の内容」の「院外処方」にチェックがある場合は、院外処方に要した費用も対象となりますので、薬局の証明書も添付ください)
  • 夫婦それぞれの健康保険証等(令和6年12月2日以降の、健康保険の加入資格の確認についてはこちら)(コピー可)
  • 預金通帳等、振込先の口座情報が分かるもの(コピー可)
  • 認印

場合によって必要となるもの

  • 戸籍謄本
    夫婦の一方が市外に住所を有する場合
    夫婦ともに市内に住所を有するが、住所や世帯が異なる場合
    事実婚の場合
  • 住民票
    夫婦の一方が市外に住所を有する場合
  • 事実婚に関する申⽴書
    事実婚夫婦の場合
  • 高額療養費等支給決定通知書(コピー可)
    高額療養費に該当する場合
    (注意)ご加入の健康保険者へ高額療養費の申請が必要となります。

申請期間

治療終了日の翌月から2年以内に申請してください。

(注意)治療終了日について

  • 妊娠が確認できた時点または治療期間が2年に達した時点で治療終了
  • 医師の判断または本人の意向により治療を中止した場合、その時点で治療終了
  • 市外へ転出される場合、転出先の自治体への転入日の前日までの治療を助成対象とします(転出前に申請してください)

申請後のながれ

申請書等の内容を審査の上,承認した方に対し、「決定通知書」を送付し、助成金を口座振込で支給します。
申請書の受付から振込みまでは、約2か月かかります。

申請窓口

  • 市役所健康政策課 076-220-2233
  • 駅西福祉健康センター 076-234-5103
  • 泉野福祉健康センター 076-242-1131
  • 元町福祉健康センター 076-251-0200

この記事に関するお問い合わせ先

健康政策課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2233
ファックス番号:076-220-2231
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