業務条例、業務条例施行規則等の公表について(令和2年6月21日施行)
1.概要
卸売市場を食品流通の核としつつ、卸売市場を含めた食品流通の合理化と生鮮食料品等の公正な取引環境の確保を促進することにより、生産者の所得の向上と消費者ニーズへの的確な対応を図るため、卸売市場法(以下「法」といいます。)が改正され、令和2年6月21日から施行されることとなりました。
本市においても、法改正の趣旨を踏まえ、卸売市場が引き続き公的な役割を果たしながら、卸売市場の活性化に資する取引環境を整備する観点から、金沢市公設花き地方卸売市場業務条例等の一部改正を行いましたので公表します。
また、改正卸売市場法では卸売業者の売買取引の方法及び取引参加者(卸売業者、仲卸業者その他の卸売市場において売買取引を行う者)が売買取引を行う場合における決済方法について業務規程で定め、その内容を公表することとしており、さらに開設者が業務規程で改正卸売市場法に定める遵守事項以外の遵守事項(その他の取引ルール)を定める場合、その理由も公表するとしていますので、これらの点についても公表いたします。
2.改正後の条例・規則
金沢市公設花き地方卸売市場業務条例(令和2年6月21日施行) (PDFファイル: 198.1KB)
金沢市公設花き地方卸売市場業務条例施行規則・本文(令和2年6月21日施行) (PDFファイル: 163.7KB)
金沢市公設花き地方卸売市場業務条例施行規則・様式(令和2年6月21日施行) (PDFファイル: 200.4KB)
3.売買取引の方法
卸売業者は、市場において行う卸売については、せり売り若しくは入札の方法又は相対取引の方法によらなければならない。
4.売買取引における決済の方法
- 卸売業者は、受託物品を販売したときは、委託者に対して、委託者と決定した期日までに、売買仕切書及び売買仕切金(消費税額を含む。)を送付しなければならない。
売買仕切金の支払方法は、送金、現金その他の適切な方法によるものとする。 - 仲卸業者及び売買参加者は、卸売業者と決定した期日までに、買い受けた物品の代金(消費税額を含む。)を支払わなければならない。
買受代金の支払方法は、送金、現金その他の適切な方法によるものとする。 - 市場における売買取引の決済は、上記に定めるもののほか、取引参加者当事者間で決定した支払い方法により、取引参加者当事者間で決定した支払期日までに行わなければならない。