児童手当の確認書の提出について

~令和7年4月分以降の手当額算定のためにご提出が必要です!~

※対象のご家庭には令和7年2月下旬にご案内を送付しておりますのでご確認ください。

令和6年12月支給(10月分、11月分)から、児童手当制度の一部が改正されました。大学生年代のお子さまについて、監護し生計費を負担している場合、第3子加算のカウント対象児童となります。令和7年4月以降の手当について、第3子加算のカウント対象児童とするために監護状況の確認が必要となります。

第3子加算とは

大学生年代(18歳~22歳)のお子さまについて、監護し生計費を負担している場合は「児童数」としてカウントし、世帯の「児童数」が3人以上となる場合、必要書類の提出があれば3人目以降のお子さまの手当月額が3万円になります。(通常の手当月額は1万円または1万5千円)

【対象と支給金額について】

対象となる児童

手当月額

3歳未満

(3歳到達月まで)

第1子、第2子

15,000円

第3子(※)

30,000

3歳から高校生

第1子、第2子

10,000円

第3子(※)

30,000

※22歳到達後の最初の年度末までのお子さまからカウントします。
※支給対象は18歳(高校3年生)まで。大学生年代のお子さまは支給対象ではありませんが、第3子加算の対象としてカウントすることができます。

お手続きが必要な方

H15年4月2日以降に生まれたお子様を3人以上養育している家庭で、
以下の(1)または(2)に当てはまる方
(1)高校3年生年代(H18年4月2日~H19年4月1日生まれ)のお子さまについて、
令和7年4月以降も引き続き監護養育する方

【提出書類】1.確認書 2.額改定請求書

【申請期限】令和7年4月16日(水曜日)必着

※上記の申請期限が過ぎた場合、4月分の児童手当に第3子加算は反映されず、
加算の適用は申請の翌月からとなりますので、期限までに必ずご提出ください。

例)令和6年度時点 大学3年生(21歳)、高校3年生(18歳)、高校2年生(17歳)

→ 高校2年生(17歳)のお子さまに関して令和7年4月分以降の月額に引き続き第3子加算をつけるため、
高校3年生(18歳)のお子さまに関して確認書額改定請求書の提出が必要。

(2)大学生年代(H15年4月2日~H18年4月1日生まれ)で、短大等の卒業に伴い、
監護状況の再確認が必要となるお子さまについて、令和7年4月以降も引き続き監護養育する方

【提出書類】 確認書

【申請期限】令和7年4月15日(火曜日)必着

※上記の申請期限が過ぎた場合、4月分の児童手当に第3子加算は反映されず、
加算の適用は申請の翌月からとなりますので、期限までに必ずご提出ください。

※すでに大学生年代のお子さま分の確認書を提出し、すでに第3子加算がついている家庭についても、
短大等を卒業するタイミングで児童の状況が変わる(就職等)ため、監護状況の再確認が必要となります。

例)短大2年生(20歳)※R7.3月で卒業、高校2年生(17歳)、高校1年生(16歳)

→ 高校1年生(16歳)のお子さまに関して令和7年4月分以降の月額に引き続き第3子加算をつけるため、
短大2年生のお子さまに関して確認書の再提出が必要。
※額改定請求書の提出は不要です。

提出方法について

令和7年2月下旬に対象のご家庭にご案内を送付しております。

ご案内に同封されている書類・返信用封筒をご利用ください。

※市役所2階 子育て支援課、各市民センター、各福祉健康センターの窓口での提出、マイナポータルを利用した電子申請も可能です。

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2285
ファックス番号:076-220-2360
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