児童扶養手当
手当を受けられる方
金沢市内にお住まいで、次の児童を監護している母(父)又は養育している方に手当が支給されます。
(注意)平成26年12月1日から、請求者及び児童が公的年金を受給している場合でも、申請が可能となりました。
受給要件 |
月額 (令和6年11月分から) |
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父親(母親)と生計を別にしている児童等で、次のいずれかの状態にある場合(支給されるのは、18歳になって最初の年度末まで。ただし、中~重度の障害のある児童は20歳未満まで。)
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児童1人の場合
児童2人目以降の加算額
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- (注釈1)児童1人の場合、一部支給の金額は所得に応じて月額45,490円から10,740円まで10円きざみの額です。次の算式により計算します。 手当額=45,500円-((受給者の所得額(注意1)-所得制限限度額(注意2))×0.0025(10円未満四捨五入)+10円)
- (注釈2)児童2人目以降の一部支給の加算額は、所得に応じて月額10,740円から5,380円まで10円きざみの額です。次の算式により計算します。 手当額=10,740円-((受給者の所得額(注意1)-所得制限限度額(注意2))×0.0038561(10円未満四捨五入)+10円)
- (注意1)収入から給与所得控除等の控除を行い、養育費の8割相当を加算した額
- (注意2)所得制限限度額は、下表に定める本人の全部支給の限度額を適用(所得申告上の扶養親族等人数に応じて額が変わります。)
所得の制限について
請求者及び同一生計にある扶養義務者(住民票が世帯分離となっている場合も含みます)の所得が制限額以上あるときは、手当の一部又は全部が支給されません。
(注意)所得は前年(1月から10月までの間に申請する場合は前々年)の所得額
≪児童扶養手当所得制限限度額≫
(令和6年11月分から)
扶養親族人数 | 本人(請求者) 全部支給 |
本人(請求者) 一部支給 |
扶養義務者 |
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0人 | 690,000円 | 2,080,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 1,070,000円 | 2,460,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,450,000円 | 2,840,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,830,000円 | 3,220,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 2,210,000円 | 3,600,000円 | 3,880,000円 |
注意
- 請求者が母親(父親)の場合には、監護する児童の父(母)から、その児童について扶養義務を履行するための費用として、請求者及び児童が受け取る金品等(金銭及び有価証券)について、その金額の80%(1円未満は四捨五入)が「所得」として取り扱われます。(養育者については含みません。)
- 所得額から一律に80,000円の控除があります。
給与所得又は公的年金等に係る所得を有する方は100,000円の控除があります。
このほかに、特定の控除がありますので、ご相談ください。 - 扶養義務者とは、手当請求者(本人)と同一生計の直系血族及び兄弟姉妹をいいます。(民法第877条第1項)
請求手続
受給の要件により、必要書類等が異なりますので、先に子育て支援務課窓口でご相談ください。
必要なもの
- 認印(朱肉で押すもの)
- 請求者本人名義の預金通帳
- 請求者及び児童の戸籍謄本(1ヶ月以内のもの)
- 父(母)の生死不明、遺棄、拘禁、保護命令の理由による場合は、それを証明するもの
- 父(母)の障害の理由による場合は、年金裁定通知書又は診断書
- その他(上記のほかに添付書類が必要な場合があります。)
(注意)平成28年1月より児童扶養手当の申請等の際には、マイナンバーの記入及び本人確認が必要となりました。
【重要】マイナンバー(個人番号)による手続きの詳細については、下記リンクをご参照ください。
マイナンバー(個人番号)を提供する際の番号・本人確認について
支払方法
児童扶養手当は、『認定請求書』が受付された月の翌月分から支給されることになります。
支給日
奇数月(1月、3月、5月、7月、9月、11月)の各11日(原則として)に、その前月分までの分が口座(登録済の預金口座)に振込されます。
支給対象外
次のような場合は、手当を受けることができません。
- 児童が父親(母親)に養育されているとき(父親(母親)が重度の障害者である場合を除く)(注意)異性と同居あるいは同居がなくても、ひんぱんに定期的な訪問や生活費の援助があるときを含みます。
- 児童が児童福祉施設に入所しているとき
公的年金を受給している場合の児童扶養手当について
令和3年2月までは、お子さんを養育している方やお子さんが、障害年金・老齢年金・遺族年金などの公的年金を受給している場合は、公的年金の月額が児童扶養手当の月額よりも低い場合のみ、その差額分の児童扶養手当を受給できました。
令和3年3月から、児童扶養手当法の一部が改正され、受給者が障害年金を受給している場合は、障害年金の子の加算月額が児童扶養手当の月額よりも低い場合には、その差額分の児童扶養手当を受給できることになりました。受給者及び対象児童が障害年金以外の公的年金(老齢年金、遺族年金等)を受給している場合には、これまでどおり、公的年金の月額が児童扶養手当の月額よりも低い場合には、その差額分の児童扶養手当を受給できます。
- (注意)請求者が障害年金等を受給している場合は「所得」に非課税公的年金給付等が含まれます。
- (注意)お子さんを養育している方と、お子さんが、それぞれに年金を受給されている場合(例えば、お子さんを養育している方が老齢年金を受給し、お子さんが遺族年金を受給している場合等)は、すべての年金額に基づいて計算します(合算とは限りません。)。
詳しくは、子育て支援課までお問い合わせください。
子育て支援課
児童扶養手当担当 076-220-2285