物価高対応子育て応援手当

令和7年11月21日に閣議決定された「強い経済」を実現する総合経済対策において、0歳から高校3年生までの児童に『物価高対応子育て応援手当』を支給することが決定されました。
金沢市では国の子育て応援手当2万円に、「重点支援地方交付金」を活用して、金沢市独自に1万円を加算し、児童1人当たり3万円を支給します

「物価高対応子育て応援手当」通知の再送付について

令和8年2月2日付けで発送しましたが、
通知書記載事項の一部に印字漏れがあったことから、
対象の方には、令和8年2月6日に再度、通知書をお送りします。

1.対象者

      児童手当を金沢市から受給している方

      ※令和7年9月分(9月出生児含む)の児童手当受給者

2.印字漏れの箇所

      支給対象児童氏名・ 支給口座(児童手当振込口座)

      ※上記を記載した通知書を「再送」と記載の上送付

3.その他

      ・支給予定日(2/27)に変更はありません。

      ・令和7年10月1日以降の出生児及び勤務先から
         児童手当を受給する公務員は再送付の対象外です。
         (申請に基づき、3月以降順次支給します。)

      ・ご不明な点がございましたら、
         子育て支援課(076-220-2285)までご連絡ください。

支給対象者

高校3年生年代までの児童(平成19年4月2日~令和8年3月31日生まれ)の児童手当受給者

支給額

対象児童1人当たり 3万円 

※国の子育て応援手当2万円に、市独自で1万円を加算し支給します。

支給方法

1.令和7年9月分(9月出生児を含む)の児童手当を金沢市から受給している方に、
      申請不要で支給します。   
2.令和7年10月1日 から令和8年3月31日までに出生した児童については、申請が必要です。
3.勤務先 から児童手当を受給している公務員の方は、申請が必要です。  
4.令和7年9月1日以降に離婚等により新たに児童手当の受給者となった方は、
     申請が必要です。  (※応援手当の支給対象となる場合があります)
・申請が必要と思われる世帯には、令和8年2月2日(月曜日)にご案内を送付しています。
   お送りするご案内には、申請書と返信用封筒を同封しております。


※他自治体から応援手当を受給する場合は、金沢市から支給ができないため申請は不要 です。
【申請期間】令和8年2月2日(月曜日)~令和8年5月31日(日曜日)※消印有効
   詳細は下記の内容をご確認ください。

1.令和7年9月分(9月出生児を含む)の児童手当を金沢市から受給している方

申請不要です。

令和8年2月27日(金曜日)に児童手当口座に支給します。

  • 申請不要で支給する旨のご案内を令和8年2月2日(月曜日)に送付しています。
  • 令和7年10月1日 ~ 令和8年3月31日に出生した児童がいる場合は、別途申請が必要です。

※以下の方については、届出書の提出が必要です。届出締切:令和8年2月12日(木曜日)必着

【この給付金の支給を辞退される方】

物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書(PDFファイル:136.8KB)

【児童手当振込口座を解約等された方】

物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書(PDFファイル:306.8KB)

2.令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の児童手当の受給者

申請が必要です。

  • 児童手当を申請している自治体にご申請ください。

※令和7年9月分(9月出生含む)の児童手当を金沢市から支給されている児童は、
申請不要で支給します。
※公務員の方は、勤務先からの証明が必要です。

 

3.令和7年9月分の児童手当を勤務先から受給している公務員の方

申請が必要です。

  • 令和7年9月30日時点で児童手当受給者の住民票がある自治体にご申請ください。
  • 申請書の「公務員児童手当受給状況証明欄」に勤務先から9月分の児童手当を受給した旨の証明印をもらった上で、ご申請ください。
  • 9月以降の出生児については、別途、勤務先からの証明が必要です。

※職場や他自治体から配布された申請書でご申請いただいても構いません。
    その場合も、金沢市では児童1人につき3万円を支給します。

4.令和7年9月1日以降に離婚等により新たに児童手当の受給者となった方

申請が必要です。(支給要件を満たす場合に限る)

原則、令和7年9月分(9月出生児を含む)の児童手当受給者に対し、本手当が振り込まれます。

  • 児童手当を申請している自治体にご申請ください。
  • 支給要件に該当する場合、申請書裏面の確認欄にチェックを入れてください

【支給要件をご確認ください!】

離婚(離婚調停中等も含む)により令和7年9月1日から9月30日まで
新たに児童手当の受給者となった方

9月30日(基準日)時点で児童手当受給者となるため、申請が必要です。 
   ※配偶者(令和7年9月分の児童手当受給者)には本手当は振り込まれません

離婚(離婚調停中等も含む)により令和7年10月1日から令和8年3月31日まで
新たに児童手当の受給者となった方

 ⇒令和7年9月分の児童手当受給者に本手当が振り込まれます。
下記の2つを満たす場合、支給することができます。

   1.配偶者から本手当に相当する金銭を受け取っていない
   2.本手当が対象児童のために費消されていない

申請が必要な方へ

申請書・記入方法
申請に必要なもの
  • 児童手当受給者の本人確認書類
    (マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等、顔写真付き証明書 など)
  • 児童手当受給者名義の振込口座がわかるもの
    (通帳、キャッシュカード など)
    ※ネット銀行の場合は、銀行情報が分かる画面を印刷し、添付してください。

郵送の場合は、上記2点の写しと申請書を一緒にご提出ください。
市役所や市民センター窓口で申請する場合は、原本を持参してください。

申請期限

令和8年5月31日(日曜日)※消印有効

支給日

3月中旬より順次支給を予定しております。

その他よくある質問

Q1.令和7年9月分(令和7年10月支給)は金沢市から手当を受け取っていましたが、その後市外に引っ越しました。本手当はどこから支給されますか?

令和7年9月分(令和7年10月支給)の児童手当を金沢市から受け取っている場合、その後市外に転出していても、金沢市から本手当が支給されます。

Q2.現在、配偶者が他自治体で児童手当を受け取っていますが、申請できますか?

他自治体で配偶者が児童手当を受け取っている場合は、児童手当支給自治体から本手当が支給されるため、金沢市で支給することはできません。なお、離婚前提の別居などご事情がある方はQ3をご覧ください。

Q3.父母ともに対象児童の児童手当を受け取っていません。本手当は申請できますか?

高校3年生年代までの児童(H19年4月2日~R8.3.31生まれ)の児童手当受給者に対し、本手当を支給するため、まずは児童手当の申請をお願いします。審査の結果、児童手当の受給者となった方で、9月30日(基準日)時点で対象児童を養育している場合、本手当の申請が必要です。詳しくはお問い合わせください。
※児童手当は父母のうち生計中心者(継続的に所得の高い方)が請求者となります。

Q4.令和7年10月1日以降に国外から転入した場合、本手当は支給されますか?

令和7年10月1日以降の入国者は支給の対象となりません。

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2285
ファックス番号:076-220-2360
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