路外駐車場の届出

届出対象となる駐車場

以下の1~4の条件すべてに該当する駐車場は路外駐車場の届出が必要です。
また、1~2の条件まで該当する駐車場は、路外駐車場駐車場の構造的基準の適合が必要です。

  1. 一般公共性を有するもの
  2. 駐車ますの総面積が500平方メートル以上
  3. 場所が都市計画区域内である
  4. 料金を徴収する

届出書

路外駐車場設置(変更)の届出(駐車場法12条、同法施行規則2条)

…工事着手前にあらかじめ提出してください。

提出書類

路外駐車場設置(変更)届出書
添付図面
  1. 位置図(縮尺 1/10,000
  2. 平面図(縮尺 1/200以上)(以下の事項を表示すること)
    • イ 路外駐車場の区域
    • ロ 駐車場の出入口、車路、その他の主要な施設
    • ハ 駐車場付近の道路(幅員、交差点、横断歩道、バス停、等が確認できること)
  3. 建築物である駐車場の場合、
    各階平面図、2面以上の立面図、断面図(縮尺1/200以上)

路外駐車場管理規定の届出(駐車場法13条、同法施行令16条、同法施行規則3,4条)

駐車場の供用開始後10日以内に提出してください。

提出書類

路外駐車場 休止・廃止・再開の届出(駐車場法14条)

駐車場の全部または一部の休止・廃止後10日以内に提出してください。
現に休止している駐車場の全部または一部を再開したときも同様です。

提出書類

構造・設備の基準

駐車場の届出に際して、法令によって定められた基準に適合しなければいけません。

(駐車場法11条、同法施行令7条~15条)
(石川県バリアフリー社会の推進に関する条例22条、同条例施行規則5条)

この記事に関するお問い合わせ先

交通政策課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2038
ファックス番号:076-220-2048
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