通学区域外の市立小学校・中学校へ通学させる手続きを教えてください。
質問
通学区域外の市立小学校・中学校へ通学させる手続きを教えてください。
回答
指定校変更制度
金沢市では、住所によりあらかじめ定められた通学区域に基づく小・中学校に通学していただくことが原則となっておりますが、お子さんの個々の事情に応じて、通学区域以外の金沢市立小学校・中学校に学校の指定を変更することができる、「指定校変更制度」を実施しております。
指定校変更制度により、通学区域以外の学校への就学が認められる理由は、「途中転居」、「身体的理由」、「通学距離」、「昼間留守家庭」など一定の基準があります。理由により、必要な手続きが異なりますので、学校又は金沢市教育委員会教育総務課にご相談ください。なお、市内間で転居し、前の学校にそのまま通われる場合は、転居の届出をする際に、市民課・市民センターの窓口でも手続きを行うことができます。
(1) 新1年生の手続き
入学の前年9月上旬に「就学通知書」(はがき)を郵送します。就学通知書の到着後に、金沢市教育委員会教育総務課の窓口で手続きを行ってください。
(注意)必要なもの…就学通知書、添付書類(必要な場合)
(2) 既に就学されている方の手続き (市内間で転居された方を除きます。)
金沢市教育委員会教育総務課の窓口で手続きを行ってください。
(注意)必要なもの…添付書類(必要な場合)
小規模特認校
自然環境に恵まれた小規模の小学校や中学校を小規模特認校として教育委員会が認定し、市内在住の児童生徒が、本来の通学区域に関わらず自由に入学・転学の申し込みができる制度です。手続き等については、金沢市教育委員会教育総務課へお問い合わせください。
認定校
- 金沢市立内川小学校・中学校 金沢市別所町ヰ18 電話番号076-241-4039
- 金沢市立湯涌小学校・芝原中学校 金沢市湯涌荒屋町23 電話番号076-235-1039
- 金沢市立医王山小学校・中学校 金沢市二俣町さ21 電話番号076-236-1013