両親共働きのため預け先の通学区域の学校に通わせたいのですが?

質問

両親共働きのため、預け先の通学区域の学校に通わせたいのですが?

回答

指定校変更制度−昼間留守家庭

 住民登録地において、昼間、児童を保護する者がない場合、預かり先がある通学区域の小学校、あるいは両親の勤務地の通学区域の小学校に通うことができます。
 次の証明書等を持って、教育総務課の窓口で手続きを行ってください。
 なお、両方の小学校(住民登録のある通学区域の学校及び預け先の通学区域の学校)に連絡をお願いします。

〔1〕新小学校1年生の場合

 入学の前年9月上旬に「就学通知書」(はがき)を郵送します。
就学通知書の到着後に、

  1. 就学通知書
  2. 両親共働きの証明(源泉徴収票、在職証明書等(写し可))
  3. 第三者の預かり先証明

を持って、教育総務課の窓口で手続きを行ってください。

〔2〕既に小学校に就学されている方の場合
  1. 両親共働きの証明(源泉徴収票、在職証明書等(写し可))
  2. 第三者の預かり先証明

を持って、教育総務課の窓口で手続きを行ってください。

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