開発区域内緑化計画の届出について

令和2年7月1日から、開発行為にかかる緑化の制度が変更となります

1.開発区域内緑化計画の届出が必要となります。

 金沢市における緑のまちづくり条例が一部改正され、開発区域の面積が3,000平方メートル以上の開発行為を行う場合に、「開発区域内に公園等を整備する緑化計画」又は「開発区域内の画地ごとの植栽による民有地緑化の緑化計画」を策定し、届出が必要となります。

届出に必要な書類

  • 開発区域内緑化計画届出書
  • 開発区域内緑化計画((注意)民有地緑化の場合のみ
  • 位置図
  • 現況図
  • 土地利用計画図
  • 造成計画平面図

2.一定の条件を満たした場合に公園の設置が緩和されます。

 金沢市開発指導基準が一部改正され、面積0.3ヘクタール以上1.0ヘクタール未満の開発行為において、周辺に既存の公園等がある場合には公園の設置が緩和されます。

緩和の条件

 以下の条件をすべて満たした場合に、公園の設置が緩和されます。

  • 開発面積が0.3ヘクタール以上1ヘクタール未満であること
  • 市街化区域内の開発であること
  • 開発区域が既設公園の誘致距離内(注釈)であること
  • 開発行為に関する緑化指導基準(行政指導指針)を満たした民有地緑化の緑化計画が策定され、届出されること

(注釈)既設公園の誘致距離は小公園が100メートル、街区公園、近隣公園及び地区公園が250メートルです。
 詳しくは金沢市開発指導基準をご参照ください。

詳細については下記パンフレットをご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

緑と花の課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2356
ファックス番号:076-224-5046
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