開発区域内緑化計画の届出について
令和2年7月1日から、開発行為にかかる緑化の制度が変更となります
1.開発区域内緑化計画の届出が必要となります。
金沢市における緑のまちづくり条例が一部改正され、開発区域の面積が3,000平方メートル以上の開発行為を行う場合に、「開発区域内に公園等を整備する緑化計画」又は「開発区域内の画地ごとの植栽による民有地緑化の緑化計画」を策定し、届出が必要となります。
届出に必要な書類
- 開発区域内緑化計画届出書
- 開発区域内緑化計画((注意)民有地緑化の場合のみ)
- 位置図
- 現況図
- 土地利用計画図
- 造成計画平面図
開発区域内緑化計画届出書 (Wordファイル: 19.1KB)
2.一定の条件を満たした場合に公園の設置が緩和されます。
金沢市開発指導基準が一部改正され、面積0.3ヘクタール以上1.0ヘクタール未満の開発行為において、周辺に既存の公園等がある場合には公園の設置が緩和されます。
緩和の条件
以下の条件をすべて満たした場合に、公園の設置が緩和されます。
- 開発面積が0.3ヘクタール以上1ヘクタール未満であること
- 市街化区域内の開発であること
- 開発区域が既設公園の誘致距離内(注釈)であること
- 開発行為に関する緑化指導基準(行政指導指針)を満たした民有地緑化の緑化計画が策定され、届出されること
(注釈)既設公園の誘致距離は小公園が100メートル、街区公園、近隣公園及び地区公園が250メートルです。
詳しくは金沢市開発指導基準をご参照ください。