都市公園の種類

都市公園の種類ごとの機能一覧
種類
種別
機能
身近な
公園
街区公園
もっぱら街区内に居住する者の利用に供することを目的とする公園で、誘致距離250メートルの範囲内で1箇所当り面積0.25ヘクタールを標準として配置する。
身近な
公園
近隣公園
主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする公園で、1近隣住区当り1箇所を誘致距離500メートルの範囲内で1箇所当り面積2ヘクタールを標準として配置する。(近隣住区=幹線街路等に囲まれたおおむね1キロメートル方(100ヘクタール)の居住単位)
身近な
公園
地区公園
主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする公園で、誘致距離1キロメートルの範囲内で1箇所面積4ヘクタールを標準として配置する。
都市の
代表的な
公園
総合公園
都市住民全般の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする公園で、都市規模に応じ1箇所当り面積10~50ヘクタールを標準として配置する。
都市の
代表的な
公園
運動公園
都市住民全般の主として運動の用に供することを目的とする公園で、都市規模に応じ1箇所当り面積15~75ヘクタールを標準として配置する。
特殊公園 風致公園、動植物公園、歴史公園等、特殊な公園
大規模
公園
広域公園
主として一の市町村の区域を超える広域のレクリェーションに対応することを目的とする公園で、1箇所程度面積50ヘクタール以上を標準として配置する。
大規模
公園
レクリエーション都市
大都市その他の都市圏から発生する広域レクリェーションに対応することを目的とする公園で、都市計画公園1,000ヘクタール、うち都市公園500ヘクタールを標準として配置する。
緩衝緑地 大気の汚染、騒音、振動、悪臭等の公害の防止、緩和若しくはコンビナート地帯等の災害防止を図ることを目的とする緑地。
都市林 市街地およびその周辺においてまとまった面積を有する樹林地等において、その自然的環境の復元を図れるよう十分配慮し、必要に応じて自然観察、散策等の利用のための施設を配置する。
広場公園 市街地の中心部の商業・業務系の土地利用がなされている地域における施設の利用者の休憩のための休養施設、都市景観の向上に資する修景施設等を主体に配置する。
都市緑地 主として都市の自然的環境の保全ならびに改善、都市景観の向上を図るために設けられる緑地で、0.1ヘクタール以上を標準として配置する。
緑道 災害時における避難路の確保、市街地における都市生活の安全性および快適性の確保等を図ることを目的とした植樹帯及び歩行路又は自転車路を主体とする緑地 で幅員10~20メートルを標準とし、公園、学校、ショッ ピングセンター、駅前広場等を相互に結ぶよう配置する。
国の設置に係る
都市公園
都道府県の区域を超えるような広域的な利用に供することを目的として国が設置する大規模な公園にあっては、1箇所当り面積おおむね300ヘクタール以上を標準として配置する。

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