公園を使いたい。何か手続きが必要ですか。

質問

公園を使いたい。何か手続きが必要ですか。

回答

次のように公園の一部又は全部を利用する際には、事前に「公園内行為申請書」を提出いただくことが必要です。

(主な行為)

  •  町会でのレクリエーション行事や防災訓練
  •  学校の遠足や幼稚園の運動会
  •  イベント、撮影
  •  グラウンドゴルフ など
  • 申請書は期日に余裕を持って、1週間前には提出いただくようお願いします。
  • 何日分かを定期的に申請したい場合は、申請書を提出される月(受付された月)を含む6ヶ月間までの申請ができます。
    (注意)ただし、定期的に長期間の申請をされる方については、公共施設を平等に使用いただく理由により、他の団体から申請願いがあった場合は、おゆずりいただくことを条件とします。
  • 他の公園利用者の安全を妨げる行為があった場合は、今後の使用を禁止します。
  • 公園内での火の使用は条例で禁止されております。

 具体的なご相談は緑と花の課へご連絡ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

緑と花の課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2356
ファックス番号:076-224-5046
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