公園を使いたい。何か手続きが必要ですか。
質問
公園を使いたい。何か手続きが必要ですか。
回答
次のように公園の一部又は全部を利用する際には、事前に「公園内行為申請書」を提出いただくことが必要です。
(主な行為)
- 町会でのレクリエーション行事や防災訓練
- 学校の遠足や幼稚園の運動会
- イベント、撮影
- グラウンドゴルフ など
- 申請書は期日に余裕を持って、1週間前には提出いただくようお願いします。
- 何日分かを定期的に申請したい場合は、申請書を提出される月(受付された月)を含む6ヶ月間までの申請ができます。
(注意)ただし、定期的に長期間の申請をされる方については、公共施設を平等に使用いただく理由により、他の団体から申請願いがあった場合は、おゆずりいただくことを条件とします。 - 他の公園利用者の安全を妨げる行為があった場合は、今後の使用を禁止します。
- 公園内での火の使用は条例で禁止されております。
具体的なご相談は緑と花の課へご連絡ください。