農地法に基づく各種申請等に必要な添付書類を変更します
農地法に基づく各種申請等に必要な添付書類を変更することとしました
・行政機関等への各種手続において、添付書類として登記事項証明書を求めているものが 数多くあります。 デジタル庁では、これらの登記事項証明書の入手に係る費用、時間等が国民の負担と なっていることに鑑み、登記事項に係る行政機関間の情報連携システムを活用し、国民の 負担を低減する取組を進めています。
デジタル庁ホームページ・登記情報システムに係るプロジェクトの推進(外部リンク)
・これを受け、農業委員会では、令和8年6月1日から、下記にかかる農地法上の各種申請等に おいて、これまで求めていた登記事項証明書の添付を省略することとしました。
添付省略できる申請等
農地法第3・4・5条に基づく許可申請
農地法第4・5条届出
添付省略できる書類
土地の登記事項証明書(申請対象農地)
商業・法人に係る登記事項証明書(申請者が法人の場合)
注意事項
申請時に1筆ごとの登記情報の確認を行います。確認にお時間を頂戴しますのでご了承ください。
申請書類と登記内容が異なる場合は受付できないことがあり ます。必ず登記内容をご確認の上、申請書類を作成してください。
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会事務局
郵便番号:920-8577
住所:金沢市柿木畠1番1号
電話番号:076-220-2223
ファックス番号:076-222-7291
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