農地法第3条の規定による許可申請

農地を農地として売買、賃貸、贈与等を行う場合には、農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。
農業委員会の許可を受けないで行った売買、賃貸、贈与等は無効となります。

また、申請者及び該当地によって要件が異なりますので、事前に農業委員会までご相談ください。

提出書類

  • 農地法第3条の規定による許可申請書…1部
  • 農地法第3条の規定による許可申請書(別添)…1部
    【申請者が農地所有適格法人の場合】
  • 別紙(農地所有適格法人としての事業報告書)…1部
  • 土地の位置を示す公図及び見取図の写し…1部
  • 土地登記事項証明書(全部事項証明書) … 1部
  • 譲受人(賃貸人)の住民票、法人の場合は法人登記簿謄本…1部
  • 許可に係る農地が賃貸借の目的になっている場合には、
    「合意解約に伴う農地法第18条第6項の規定による通知書」及び「賃貸借の合意解約にかかる契約書」…各1部
  • 現住所が登記事項証明書記載の住所と異なる場合、住民票又は住居表示変更通知書…1部
    (登記事項証明書記載の住所から現在の住所までの履歴の確認できるもの)

添付書類における注意事項

申請者及び該当地によって、上記以外の添付書類の提出をお願いする場合があります。

証明書類は申請前6ヶ月以内に発行された物を添付してください。

提出様式(農地法第3条許可)

農地法第3条の規定による許可申請書

農地法第3条の規定による許可申請書(別添)

【申請者が農地所有適格法人の場合】別紙

農地法第3条の規定による許可申請書(記載例)

受付

開庁時間内(平日 午前9時~午後5時45分)

書類を提出される皆様へ

 行政書士でない者が、官公署に提出する書類の作成を業として行うことは、法律で禁じられています。
 (他の法律で定めのある場合を除く。)

許可書の交付

締切日当月の総会開催日の翌日午後(年末年始の事務日程はこちらを確認願います)
(該当日が土曜日・日曜日・祝日の場合、次の営業日)

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局
郵便番号:920-8577
住所:金沢市柿木畠1番1号
電話番号:076-220-2223
ファックス番号:076-222-7291
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