非農地証明願
非農地証明とは、土地登記簿上の地目が農地(田、畑)で、その現状が農地以外の土地になっているもので、一定の条件を満たしている場合に限り「農地の状態にない」と証明するものです。
一定の条件は以下のとおりです。
- 農地法第4条第1項各号または第5条の規定により農地転用許可を要しないもので農地でなくなっているもの
- 旧農地調整法(昭和21年11月22日 )以前からすでに農地以外の土地であったもの
- 自然災害による災害地で農地として復元が著しく困難な土地
- 山間地等にある農地で長期間の不耕作により荒廃し、農地として復元が著しく困難な土地
- 開拓事業により附帯地として売渡しを受けた土地で開墾しなかったもの
- 農地転用許可処分に該当しない事業により転用された土地で農業委員会に届出してあるもの
- 農地転用許可を受け、その許可等にかかる工事が完了し、その事業に供されている土地
注意事項
- 無断転用案件については、非農地証明の対象となりません。
また、非農地証明願を提出する前に、申請位置図(地図)や現地写真を持参し、農業委員会事務局までご相談ください。
提出書類
- 非農地証明願…2部
- 土地の位置を示す公図及び見取図の写し…1部
- 土地登記事項証明書(全部事項証明書) … 1部
- 現地の写真…1部
※案件によっては、上記の提出書類以外の書類を求める場合がございます。
そのため、申請位置図(地図)や現地写真を持参の上、事前にご相談ください。
提出様式(非農地証明願)
※非農地証明件数が多い場合、別紙をご利用ください。
受付
開庁時間内(平日 午前9時~午後5時45分)
書類を提出される皆様へ
行政書士でない者が、官公署に提出する書類の作成を業として行うことは、法律で禁じられています。
(他の法律で定めのある場合を除く。)
書類の提出時には、身分証明書による本人確認を行いますので、本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、行政書士証など)をご持参ください。
申請書の交付
締切日当月の総会開催日の翌日午後(年末年始の事務日程はこちらを確認願います)
(該当日が土曜日・日曜日・祝日の場合、次の営業日)
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会事務局
郵便番号:920-8577
住所:金沢市柿木畠1番1号
電話番号:076-220-2223
ファックス番号:076-222-7291
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