農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想

令和5年4月に施行された「農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)」の改正に伴い、石川県の「農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)」が変更されたことから、令和5年9月29日に、本市の「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想(以下「基本構想」という。)を変更しました。

基本構想とは

農業経営基盤強化促進法に基づき、都道府県が作成する基本方針に即して市町村が定めるものです。

本市では、石川県の「基本方針」に即して、農業経営基盤の強化の促進に関する目標や、営農類型ごとの効率的かつ安定的な農業経営の指標などを定めています。

基本構想の内容

第1  農業経営基盤の強化の促進に関する目標

第2  農業経営の規模、生産方式、経営管理の方法、農業従事の態様等に関する営農類型ごとの効率的かつ安定的な農業経営の指標

第2の2  農業経営の規模、生産方式、経営管理の方法、農業従事の態様等に関する営農類型ごとの新たに農業経営を営もうとする青年等が目標とすべき農業経営の指標

第3  第2及び第2の2に掲げる事項のほか、農業を担う者の確保及び育成に関する事項

第4  効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に関する目標その他農用地の効率的かつ総合的な利用に関する事項

第5  農業経営基盤強化促進事業に関する事項

第6  農地中間管理機構が行う特例事業の実施に関する事項

農業経営基盤強化促進法について

この記事に関するお問い合わせ先

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