農振除外(金沢農業振興地域整備計画の変更)の手続き

金沢農業振興地域整備計画とは

「金沢農業振興地域整備計画」とは、優良な農地を確保・保全するとともに、農業振興のための各種施策を計画的に実施するために定める「総合的な農業振興の計画」です。
この計画は、農業振興地域の整備に関する法律(農振法)に基づき、市町村が策定するもので、主な内容については、次のとおりです。

  • 農用地利用計画(農用地区域を指定)
  • 農業生産基盤の整備開発計画
  • 農用地等の保全計画
  • 農業近代化施設の整備計画
  • 農業を担うべき者の育成・確保施設の整備計画 など

農業振興地域と農用地区域について

農業振興地域の整備に関する法律に基づき、総合的に農業の振興を図ることが相当な地域として、石川県が農業振興地域を指定しています。
農業振興地域内の土地のうち、今後10年以上にわたり、農業上の利用を確保すべき土地(優良農地)を、金沢市が農用地区域に指定しています。

農用地区域からの除外(農振除外)について

農用地区域に指定されている農用地を、農用地以外の用途(住宅や駐車場など)に転用する場合は必ず、農用地区域から除外することが必要です。
農用地区域から除外することは、一般的に「農振除外」と呼ばれますが、「農振除外」の手続きは、金沢農業振興地域整備計画の中の、農用地利用計画を変更することをもって行われます。

農用地区域は、将来にわたって農業を振興する地域として保全すべき土地を、農用地利用計画に定めたものであり、農振除外が認められるのは、次の6つの要件を満たす場合に限られます。

  1. 当該土地の転用等が必要かつ適当であって、他に代替できる土地がないこと。
  2. 農業経営基盤強化促進法に規定する地域計画の達成に支障を及ぼさないこと。
  3. 農用地の集団化を阻害しないこと。農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼさないこと。
  4. 効率的かつ安定的な農業経営を行うものに対する農用地の利用の集積に支障を及ぼさないこと。
  5. 土地改良施設の機能に支障を及ぼさないこと。
  6. 土地改良事業等の完了年度の翌年度から起算して、8年を経過していること。

詳しくは農業水産振興課にご相談ください。

農振除外の手続きについて

受付について

受付は、年4回を予定しています。

  • 4月10日締め
  • 7月10日締め
  • 10月10日締め
  • 1月10日締め

(注意)受付最終日が閉庁日の場合は、その翌日までとなります。

除外までの期間について

農振除外の申請を受け付けてから(締切日から)、除外の決定通知が交付されるまでに約6~10か月かかります。

  • (注意) 主な流れについて:農振除外(金沢農業振興地域整備計画の変更)の流れ
  • (注意) この事務手続きに要する期間は、あくまでも目安です。申請の内容により更に期間が延びることもあります。

提出書類(各1部)

  • 農地利用計画変更申請書 除外用(様式をダウンロードできます)
  • 付近見取図
  • 公図写
  • 土地改良区意見書
  • 生産組合意見書 (様式をダウンロードできます)
  • 農業協同組合意見書
  • 土地の登記簿謄本
  • 配置計画図
  • 現地写真
  • 理由書
  • 戸籍謄本(分家住宅のみ)

用途区分の変更の手続きについて

農用地区域内の土地は、「田」「畑」「採草放牧地」「混牧林地」「農業用施設用地」等の、農業上の用途(用途区分)が指定されます。
この用途区分を変更する場合にも、手続きが必要となります。

用途区分の変更

  • (例)田 → 農業用施設用地(農機具格納庫・畜舎など)
  • (例)畑 → 混牧林地

提出書類(各1部)

  • 農地利用計画変更申請書 用途区分の変更用(様式をダウンロードできます)
  • 付近見取図
  • 公図写
  • 土地改良区意見書
  • 生産組合意見書(様式をダウンロードできます)
  • 農業協同組合意見書
  • 土地の登記簿謄本
  • 配置計画図
  • 現地写真
  • 理由書

金沢農業・農村総合振興計画に位置づけた施設の検証結果について

農業振興地域の整備に関する法律施行規則(昭和44年農林省令第45号)第4条の4第1項第27号の規定に基づく金沢農業・農村総合振興計画に位置づけた施設について、当該計画に従って当該農業振興地域の特性に応じた農業の振興が図られているかについて検証した結果を次のとおり公表します。

この記事に関するお問い合わせ先

農業水産振興課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市柿木畠1番1号
電話番号:076-220-2213
ファックス番号:076-222-7291
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