遊漁船業とはどんな事業ですか。また、登録・変更の申請はどのようにすればよいのですか。

質問

遊漁船業とはどんな事業ですか。
また、登録・変更の申請はどのようにすればよいのですか。

回答

1.遊漁船業とは

 船舶により利用客を漁場に案内し、釣りなどの方法で、利用客に水産動植物を採捕させる事業です。
 自ら水産動植物を採捕する漁業とは異なる事業です。

具体例

 釣船(船宿)、磯・瀬渡し、潮干狩り渡し、いかだ渡し、カセ釣り、シーバス(すずき)釣りチャーターボート、観光定置網、指定された湖沼でのバス・フィッシング・ガイド等

2.登録・変更するには

  1. 遊漁船業を営むためには、石川県知事に遊漁船業者の登録を受けること(5年ごとに更新)が必要です。
  2. 登録内容に変更があった場合や遊漁船業を廃止した場合には、石川県知事に変更の届出などを行わなければなりません。
    金沢市内在住者の方は、金沢市で登録・変更の受付を行うことになっていますので、登録・変更の際は下記「お問い合わせ先」で受付を行ってください。
登録条件
  • 遊漁船業務主任者の選定
  • 損害賠償に備えた保険の加入
  • 過去2年以内に「遊漁船業法」、「船舶安全法」、「船舶職員法」等に違反して罰金刑以上の刑に処せられていないこと。
登録の際の義務
  • 業務規定の作成と石川県知事への届出
  • 遊漁船業務主任者の乗船(必ず乗船すること)
  • 案内する漁場での採捕規制の周知(漁場等での遵守事項の周知)
  • 標識の掲示(登録番号等の掲示)
  • 名義貸しの禁止
  • 出航前の気象及び海象の情報収集等
法律違反に対する罰則
  • 未登録や虚偽申請での営業 :3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金
  • 業務停止命令に違反して営業:1年以下の懲役若しくは150万円以下の罰金
  • 業務規定等の未届け等 :100万円以下の罰金
  • 利用名簿や標識未表示等 :30万円以下の罰金

 その他、申請書の配布等の詳細に関しては、石川県水産課にお尋ね下さい。

 石川県水産課:076-225-1651

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この記事に関するお問い合わせ先

農業水産振興課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市柿木畠1番1号
電話番号:076-220-2213
ファックス番号:076-222-7291
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