届出書類ダウンロード

新設又は変更の届出書類

周辺環境対策に関するチェックシート(様式第1)

(注意) 工場立地特例対象区域のみ

新設

提出することが必要な書類

(注意)工場立地特例対象区域における届出時にのみ提出すること。

変更(一部改正法 附則 第3条第1項)

提出することが必要な書類

(注意)工場立地特例対象区域における届出時にのみ提出すること。

変更(法第8条第1項)

提出することが必要な書類

(注意)工場立地特例対象区域における届出時にのみ提出すること。

金沢市地域経済牽引事業の促進に係る工場立地法の特例等に関する条例に基づく緑化の質的な充実等に関する協定書(様式第2)

(注意)工場立地特例対象区域のみ

新設

提出することが必要な書類

(注意)工場立地特例対象区域における届出時にのみ提出すること。

変更(一部改正法 附則 第3条第1項)

提出することが必要な書類

(注意)工場立地特例対象区域における届出時にのみ提出すること。

変更(法第8条第1項)

提出することが必要な書類

(注意)工場立地特例対象区域における届出時にのみ提出すること。

特定工場新設(変更)届出書(一般用) (様式第3)

新設

提出することが必要な書類

(注意)特定工場新設(変更)届出と併せて実施制限期間の短縮の申請を行う場合は、「特定工場新設(変更)届出書(一般用)(様式第3)」による届出書に代えて、「特定工場新設(変更)届出及び実施制限期間の短縮申請書(様式第4)」を提出すること。

変更(一部改正法 附則 第3条第1項)

提出することが必要な書類

(注意)特定工場新設(変更)届出と併せて実施制限期間の短縮の申請を行う場合は、「特定工場新設(変更)届出書(一般用)(様式第3)」による届出書に代えて、「特定工場新設(変更)届出及び実施制限期間の短縮申請書(様式第4)」を提出すること。

変更(法第8条第1項)

提出することが必要な書類

(注意)特定工場新設(変更)届出と併せて実施制限期間の短縮の申請を行う場合は、「特定工場新設(変更)届出書(一般用)(様式第3)」による届出書に代えて、「特定工場新設(変更)届出及び実施制限期間の短縮申請書(様式第4)」を提出すること。

特定工場新設(変更)届出及び実施制限期間の短縮申請書 (様式第4)

新設

提出することが必要な書類

変更(一部改正法 附則 第3条第1項)

提出することが必要な書類

変更(法第8条第1項)

提出することが必要な書類

特定工場における生産施設の面積(別紙1)

新設

提出することが必要な書類

変更(一部改正法 附則 第3条第1項)

提出することが必要な書類

変更(法第8条第1項)

変更事項により提出することが必要な書類

特定工場における緑地及び環境施設の面積及び配置(別紙2)

新設

提出することが必要な書類

変更(一部改正法 附則 第3条第1項)

提出することが必要な書類

変更(法第8条第1項)

変更事項により提出することが必要な書類

工業団地の面積並びに工業団地共通施設の面積及び配置(別紙3)

新設

特定工場の設置場所が工業団地特例に該当する工業団地である場合に提出する書類

変更(一部改正法 附則 第3条第1項)

特定工場の設置場所が工業団地特例に該当する工業団地である場合に提出する書類

変更(法第8条第1項)

特定工場の設置場所が工業団地特例に該当する工業団地である場合に提出する書類

隣接緑地等の面積及び配置並びに負担総額及び届出者が負担する費用(別紙4)

新設

特定工場の設置場所が工業集合地特例に該当する工業集合地である場合に提出する書類

変更(一部改正法 附則 第3条第1項)

特定工場の設置場所が工業集合地特例に該当する工業集合地である場合に提出する書類

変更(法第8条第1項)

特定工場の設置場所が工業集合地特例に該当する工業集合地である場合に提出する書類

特定工場の事業概要説明書(様式例第1)

新設

提出することが必要な書類

変更(一部改正法 附則 第3条第1項)

提出することが必要な書類

変更(法第8条第1項)

提出することが必要な書類

生産施設、緑地、環境施設、その他の主要施設の配置図 (様式例第2)

新設

提出することが必要な書類

変更(一部改正法 附則 第3条第1項)

提出することが必要な書類

変更(法第8条第1項)

提出することが必要な書類

特定工場用地利用状況説明書 (様式例第3)

新設

提出することが必要な書類

変更(一部改正法 附則 第3条第1項)

提出することが必要な書類

変更(法第8条第1項)

提出することが必要な書類

緑化計画書(周辺環境対策)

(注意)工場立地特例対象区域のみ

新設

提出することが必要な書類

(注意)工場立地特例対象区域における届出時にのみ提出すること。

変更(一部改正法 附則 第3条第1項)

提出することが必要な書類

(注意)工場立地特例対象区域における届出時にのみ提出すること。

変更(法第8条第1項)

変更事項により提出することが必要な書類

(注意)工場立地特例対象区域における届出時にのみ提出すること。

生産工程を示す図面

新設

提出することが必要な書類

変更(一部改正法 附則 第3条第1項)

提出することが必要な書類

変更(法第8条第1項)

変更事項により提出することが必要な書類

当該特定工場新設等のための工事日程(様式例第4)

新設

提出することが必要な書類

変更(一部改正法 附則 第3条第1項)

提出することが必要な書類

変更(法第8条第1項)

提出することが必要な書類

特定工場における建設面積一覧表

新設

提出することが必要な書類

変更(一部改正法 附則 第3条第1項)

提出することが必要な書類

変更(法第8条第1項)

変更事項により提出することが必要な書類

工業団地共通施設等配置図 (様式自由)

新設

特定工場の設置場所が工業団地特例に該当する工業団地である場合に提出する書類

変更(一部改正法 附則 第3条第1項)

特定工場の設置場所が工業団地特例に該当する工業団地である場合に提出する書類

変更(法第8条第1項)

特定工場の設置場所が工業団地特例に該当する工業団地である場合に提出する書類

その他の届出種類

氏名(名称、住所)変更届出書(様式第5)

備考

新設又は変更の届出をした者が、氏名、名称又は住所を変更した場合の届出

特定工場承継届出書(様式第6)

備考

新設又は変更の届出をした者の地位を継承した場合の届出

特定工場廃止届出書

備考

特定工場を廃止する場合の届出

委任状

備考

代理人による届出の場合に必要

この記事に関するお問い合わせ先

産業政策課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2204
ファックス番号:076-260-7191
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