その他の地域の場合

平成24年4月1日より、届出先が金沢市になります

1. 届出の流れ

届出別のフロー図

2. 準則(守るべき基準)

施設を設置する際の基準は次のとおりです。

基準の詳細
生産施設面積率 業種により30%~75%以下
環境施設面積率
(うち緑地面積率)
25%以上
(20%以上)

(参考)環境施設について

  • 環境施設とは、噴水、水流、池その他修景施設、屋外運動場、広場、雨水浸透施設太陽光発電施設(生産施設に該当するものを除く)などを言います。
  • 環境施設は必置ではありませんが、設置しない場合は緑地を環境施設面積率以上設ける必要があります。

3. 事前相談について

計画の内容について、届出の際の事前相談が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

産業政策課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2204
ファックス番号:076-260-7191
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