その他の地域の場合
平成24年4月1日より、届出先が金沢市になります
1. 届出の流れ
2. 準則(守るべき基準)
施設を設置する際の基準は次のとおりです。
生産施設面積率 | 業種により30%~75%以下 |
---|---|
環境施設面積率 (うち緑地面積率) |
25%以上 (20%以上) |
(参考)環境施設について
- 環境施設とは、噴水、水流、池その他修景施設、屋外運動場、広場、雨水浸透施設太陽光発電施設(生産施設に該当するものを除く)などを言います。
- 環境施設は必置ではありませんが、設置しない場合は緑地を環境施設面積率以上設ける必要があります。
3. 事前相談について
計画の内容について、届出の際の事前相談が必要です。