平成25年生活扶助基準改定にかかる最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付について

追加給付の概要

平成25年(2013年)に国が行った生活扶助基準の引き下げをめぐる訴訟において、令和7年6月の最高裁判決により、「デフレ調整に係る判断の過程及び手続に過誤、欠落があった」として、原告に対する当時の保護変更決定処分が取り消されました。この判決を受け、国が当時の受給者の方に対し、引き下げられた差額分の一部を追加支給する方針を決定したため、金沢市においても当時の受給者の方に対して追加給付を支給いたします。

 

対象世帯について

平成25年8月から令和8年3月までの期間において、金沢市で生活保護を受給していた世帯。

※平成30年10月以降の期間は、一定期間入院・入所されていた方、加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯に限ります。

 

支給金額について

支給金額は、年齢、世帯人数、お住いの地域、生活保護を受給していた期間、加算の有無などによって異なります。

 

支給時期・支給手続きについて
対象 手続き 支給時期

保護受給中世帯

(現在の保護受給歴分)

手続き不要

令和8年6~7月

支給済み

保護廃止世帯

(ただし、現在保護受給中の世帯のうち、

過去に保護受給歴がある世帯を含む)

当時の世帯主より

申出が必要

令和8年8月1日~

申出受付開始

 

申出手続について

当時の世帯主より申出が必要です。

令和8年8月1日(土曜日)申出受付開始

窓口での申出受付は平日9:00~17:00(年末年始・祝日を除く)

 

申出方法

・窓口(平日 9:00~17:00、年末年始・祝日を除く)

・郵送

・電子申請(マイナポータルのぴったりサービス)※現在準備中です

 

申出様式

申出書(PDFファイル:198.4KB)※3

同意書(PDFファイル:53.2KB)

委任状(PDFファイル:490.5KB)※4(代理人による申出を行う場合)

※3…申出書に添付が必要な書類はこちら(PDFファイル:89.3KB)

※4…代理人の身分証明書類及び申出者との関係性を示す書類が必要となります。

 

申出書の提出先

〒920-8577

石川県金沢市広坂1丁目1番1号

金沢市役所生活支援課 追加給付担当

 

お問い合わせ先等

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)

電話番号(フリーダイヤル): 0120ー179ー445

受付時間:平日 9:00~17:00

相談センターホームページ:https://tsuikakyufu-sodancenter.mhlw.go.jp/

この記事に関するお問い合わせ先

生活支援課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2292
ファックス番号:076-220-2532
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