生活保護法に基づく医療・介護等の機関の指定について

生活保護法に基づき、生活保護を受給されている方々に医療や介護等のサービスを提供する金沢市に所在する機関は、金沢市長により指定を受ける必要があります。

指定の手続き

指定を受けようとする場合は、サービスを提供する事業所ごとに、指定申請書及び誓約書に所定の事項を記載いただき、必要書類を添付の上、金沢市生活支援課へ提出してください。

(注意)薬局・訪問看護ステーションの方へ

生活保護法に基づく医療及び介護サービスの両方を提供する予定がある場合は、医療機関及び介護機関の両方の指定を受けてください。どちらか一方のみの指定しか受けていない場合は、指定機関と認められずサービスの提供はできません。

(注意)みなし指定介護機関について

平成26年7月1日以降に介護保険法による指定を受けた介護機関は、生活保護法の指定を受けたものとみなされるため、生活保護法による指定申請手続きは不要です。

指定日について

指定日は、原則として申請書を金沢市生活支援課が受理した日となります。
(注意)健康保険法又は介護保険法の指定の前に申請書を受理した場合は、健康保険法又は介護保険法の指定があった日とします。

ただし、次のいずれかに該当する場合に限って、新機関の健康保険法又は介護保険法の指定日までを限度として、指定日の遡及を認めることがあります。

  • 指定機関等の開設者が相続等により変更となり、同日付で新旧指定医療機関を廃止・開設して、患者又は利用者が引き続き診療又はサービスを受けている場合
  • 指定機関が住所を移転し、同日付で新旧医療機関を廃止・開設して、患者又は利用者が引き続き診療又はサービスを受けている場合
  • 指定機関の開設者が、組織変更(法人化等)した場合で、患者又は利用者が引き続き診療又はサービスを受けている場合

指定申請書

医療機関

開設者である医師又は薬剤師免許証(開設者が個人である場合)の写し

助産機関・施術機関

開設者である助産師又は施術者の免許証の写し(開設者が個人である場合)

介護機関

変更等の手続き

1.変更届が必要なとき

  • 指定機関の名称が変更となったとき
  • 開設者が法人である場合に、代表者が変更となったとき
  • 管理者に変更があったとき
  • その他、指定の際の申請事項に変更があったとき

(注意)変更があった日から10日以内に提出してください。

2.休止・廃止届が必要なとき

指定機関を休止又は廃止するとき

(注意)休・廃止があった日から10日以内に提出してください。

医療機関・施術機関について、以下について引き続き指定を受けたい場合は廃止届と同時に指定申請が必要です。

  • 開設者が変わったとき(法人の代表者のみの変更は除く)
  • 医療機関の所在地を変更したとき
  • 医療機関コードに変更があったとき

3.再開届が必要なとき

休止の届書を提出していたが、業務を再開するとき

(注意)再開があった日から10日以内に提出してください。

4.辞退届が必要なとき

指定を受けていたが、諸事情により指定を辞退したい場合

(注意)辞退する日より30日以上前に提出してください。

5.処分届が必要なとき

指定機関が処分を受けたとき

この記事に関するお問い合わせ先

生活支援課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2292
ファックス番号:076-220-2532
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