金沢市被災者生活再建支援金について
今般の令和6年能登半島地震により、お住まいの居宅に被害を受けられた皆様には、心からお見舞い申し上げます。
このたび、本市では、り災証明書にて被災区分が「半壊」と認定された世帯を対象に支援金を支給することといたしました。
対象となられた世帯の皆様には、順次、御案内をしております。
(注意)
・対象となるのは「半壊」の世帯のみです。
・災害救助法に基づく応急修理をもって補修が完了した場合(自己負担額が発生せず補修が完了した場合)については対象外となります。
・被災された住宅について、やむを得ず解体する場合は、別途、御連絡ください。
(法律に基づく支援金の支給対象となります。)
その他、不明点等あれば、金沢市役所 生活支援課までお問い合わせください。