金沢市内で新たな生活を始める方への生活必需品の給与について

災害救助法の救助期間終了に伴い、令和6年8月末をもって生活必需品の給与は終了しました。

※被災時の住所が輪島市、珠洲市、穴水町、能登町、七尾市、志賀町、中能登町、羽咋市の8市町の方は被災時の市町にお問い合わせください。

※現ホテル避難者であり、日常生活を営むうえで最小限必要なものが不足しているなど、やむを得ない事情がある方は、下記のお問い合わせ先まで御相談ください。

1 対象者

以下をすべて満たす場合のみ対象となります。

(1)住家が全半壊、全半焼、流失、床上浸水により、生活上必要な被服、寝具、その他生活必需品を喪失又は損傷等により使用することができず、直ちに日常生活を営むのが困難な方
(2)避難所から金沢市内で新たな生活(仮設住宅、公営住宅含む)を始めるにあたり、その日常生活を営むのに最小限必要なものが不足している方

2 費用の限度額

住家の被害の程度と世帯人数により限度額が異なりますので、下記の表をご参照ください。

(1)住家の全壊、全焼又は流出により被害を受けた世帯

世帯人数

1人世帯

2人世帯

3人世帯

4人世帯

5人世帯

6人世帯以上

1人増すごとに加算

冬季

31,800円

41,100円

57,200円

66,900円

84,300円

11,600円

(2)住家の半壊により被害を受けた世帯

世帯人数

1人世帯

2人世帯

3人世帯

4人世帯

5人世帯

6人世帯以上

1人増すごとに加算

冬季

10,100円

13,200円

18,800円

22,300円

28,100円

3,700円

3 対象物品

被服や寝具、日用品など

4 申請期限

令和6年8月31日 (現ホテル避難者を除く)

5 お問い合わせ先

金沢市役所第一本庁舎4階 住宅政策課横

金沢市被災者生活支援総合窓口

【専用ダイヤル】076-220-2058

この記事に関するお問い合わせ先

生活支援課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2292
ファックス番号:076-220-2532
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