令和6年能登半島地震における災害援護資金貸付制度について
この制度は、災害弔慰金の支給等に関する法律により、今回の地震で、世帯主が全治1カ月以上の重傷を負ったときや住居や家財に大きな被害を受けた場合に、生活の立て直しのため災害援護資金の貸付を受けられる制度です。
貸付対象者及び限度額、利率等
1 対象者
令和6年能登半島地震により被害を受けた世帯で、世帯の所得の合計額が下記の金額未満の世帯。なお、被災時に世帯主が本市の区域内に住所を有していた場合に限る。
2 所得制限
世帯人員 |
市町村民税における前年の総所得金額 |
1人 |
220万円未満 |
2人 |
430万円未満 |
3人 |
620万円未満 |
4人 |
730万円未満 |
5人以上 |
1 人増すごとに730万円に30万円を加算した額 |
※ただし、その世帯の住居が滅失した場合にあっては、1,270万円とする。
3 貸付条件
利率等 |
内容 |
利率 |
保証人を立てる場合…無利子 保証人を立てない場合…年1.5% |
据置期間 |
3年 |
償還期間 |
10年(据置期間を含む) |
償還方法 |
年賦、半年賦又は月賦 |
4 貸付限度額
貸付区分 |
貸付限度額 |
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世帯主が負傷した場合 (療養に要する期間がおおむね1箇月以上) |
家財の損害が1/3未満で 住居の損害がない場合 |
150万円 |
家財の損害が1/3以上で 住居の損害がない場合 |
250万円 |
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住居が半壊した場合 (住居を立て直す場合) |
270万円 (350万円) |
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住居が全壊した場合 |
350万円 |
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世帯主の負傷がない場合 |
家財の損害が1/3以上で 住居の損害がない場合 |
150万円 |
住居が半壊した場合 (住居を立て直す場合) |
170万円 (250万円) |
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住居が全壊した場合 (住居を立て直す場合) |
250万円 (350万円) |
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住居の全体が滅失し又は 流出した場合 |
350万円 |
5 申込締切
令和6年4月30日(火曜日)
受付窓口
当貸付制度の利用を希望される方は、生活支援課までお問い合わせください。
※低所得者世帯、高齢者世帯、障害者世帯においては、上記災害援護資金の貸付対象とならない場合でも、生活福祉資金(住宅補修費・災害援護費)の特例貸付制度を利用できる場合があります。詳しくは下記の県社会福祉協議会HPをご覧ください。
https://www.isk-shakyo.or.jp/ (石川県社会福祉協議会)