5.選挙人について(投票することができる方)
石川県知事選挙
◆年 齢:平成20年3月9日までに生まれた方
◆住所地:金沢市の選挙人名簿に登録されている方
(令和7年11月18日までに金沢市の住民基本台帳に記載された方)のうち、
1.引き続き金沢市に居住されている方
2.金沢市に3か月以上居住されており、令和7年11月8日以降に転出された方
※金沢市の選挙人名簿に登録されている方で、石川県内の市町に転出された方のうち、転出先の選挙人名簿に登録されていない方に限り、「引き続き石川県内に住所を有する旨の証明書や住所履歴のわかる住民票の写し等を提示する」か、又は「選挙管理委員会の確認を受ける」ことにより投票することができます。
金沢市長選挙及び金沢市議会議員補欠選挙
◆年 齢:平成20年3月9日までに生まれた方
◆住所地:金沢市の選挙人名簿に登録されている方
(令和7年11月30日までに金沢市の住民基本台帳に記載された方)のうち、
1.引き続き金沢市に居住されている方
2.金沢市に3か月以上居住されており、令和7年11月8日以降に転出された方
金沢市内間での転居について
令和8年1月27日までに市民課(市民センター含む)窓口で転居の届出をされた方は、新しい住所で名簿に登載されています。
令和8年1月28日以降に転居の届出をされた方の住所は、「旧住所」になっています。




音声読み上げ・ルビふり
