在外選挙制度
在外選挙人名簿
在外選挙人名簿は、海外に居住する選挙人を確定しておくための名簿で、選挙人名簿と異なり、登録には本人の申請が必要です。
在外選挙人名簿に登録された人が投票できるのは、衆議院議員及び参議院議員の選挙並びに最高裁判所裁判官国民審査です。
在外選挙人名簿への登録申請方法
登録の申請には、以下の2つの方法があります。
1.出国時申請(出国前に、国外への転出届を提出する際に市区町村の窓口で申請する方法)
対象者:満18歳以上の日本国民で、国外への転出届を提出した者のうち、金沢市の選挙人名簿に登録されている者
(注意)詳細は以下をご覧ください。
在外選挙人名簿登録制度出国時申請について(お知らせ) (PDFファイル: 106.3KB)
2.在外公館申請(出国後に、居住している地域を管轄する日本大使館・総領事館(出張駐在官事務所を含む)に申請する方法)
対象者:満18才以上の日本国民で、引き続き3か月以上その者の住所を管轄する領事館の管轄区域内に住んでいる者
(注意)詳細は、外務省のホームページでご確認ください。
在外投票の方法
在外投票には以下の3つの方法があります。
- 在外公館投票
- 郵便等投票(※1をご覧ください。)
- 日本国内における投票(※2をご覧ください。)
詳細は、外務省のホームページでご確認ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/vote.html
(※1)郵便等投票での注意点
- 投票用紙は、任期満了日の60日前(衆議院の解散があった場合は、解散の日)から交付を始めますが、交付開始の前でも請求しておくことができますので、郵送日数を考慮して早めの請求をお勧めします。
(※2)日本国内における投票での注意点
- 期日前投票をする場合の投票所:
第1期日前投票所(金沢市広坂1丁目1番1号 金沢市役所第一本庁舎)
- 選挙期日の当日に投票をする場合の投票所:
第18投票所(金沢市長町3丁目3番3号 金沢市営中央市民体育館)
- (注意)在外公館投票については、各在外公館にお問い合わせください。
- (注意)郵便等投票及び日本国内における投票については、金沢市選挙管理委員会にお問い合わせください。