郵便等による不在者投票
身体の障害や疾病のために、投票所へ行って投票することができない人が、自宅などで投票の記載をし、郵便又は信書便を利用して投票を行う制度です。
この制度によって投票を希望される場合は、あらかじめ申請手続きが必要となります。
郵便等による不在者投票をすることができる人
身体障害者手帳、戦傷病者手帳又は介護保険被保険者証の交付を受けている人で、手帳等の記載が次に該当する人です。
区分 | 障害の種類 | 等級等 |
---|---|---|
身体障害者手帳 | 両下肢、体幹又は移動機能の障害 | 1級又は2級 |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸又は小腸の障害 | 1級又は3級 | |
免疫又は肝臓の障害 | 1級から3級まで | |
戦傷病者手帳 | 両下肢又は体幹の障害 | 特別項症から第2項症まで |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸又は肝臓の障害 | 特別項症から第3項症まで | |
介護保険被保険者証 | 要介護状態区分が「要介護5」 |
ただし、自分の氏名や候補者名を自署できることが条件となります。
(代理記載の方法による投票もあります。下に説明があります。)
あらかじめする申請手続き
できるだけ早めに、この申請手続きをしてください。
郵便等による不在者投票を行うには、金沢市選挙管理委員会が発行する「郵便等投票証明書」が必要です。
- 「郵便等投票証明書交付申請書」に所要事項を記入し、「身体障害者手帳」、「戦傷病者手帳」又は「介護保険被保険者証」を添付して、金沢市選挙管理委員会あてに提出してください。
(「郵便等投票証明書交付申請書」の氏名欄は、本人の署名が必要です。) - 金沢市選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」が郵送されます。
投票の手続き
- 選挙が行われる場合、選挙期日(投票日)の4日前まで(必着)に本人が自署した投票用紙請求書に「郵便等投票証明書」を添付して、金沢市選挙管理委員会に請求してください。
- 金沢市選挙管理委員会から投票用紙や投票用紙を入れる封筒等を郵送します。
- 自宅などの現在する場所において、投票用紙に候補者名を記載し、内封筒に入れ、さらに外封筒に入れた後、その表面に署名し、これらを返送用封筒に入れて、金沢市選挙管理委員会まで郵送してください。
- (注意)投票の記載及び金沢市選挙管理委員会から送付した外封筒の氏名欄は、必ず本人が氏名を記載してください。
- (注意)投票用紙等は記載後、 選挙期日(投票日)までに到着するよう、直ちに郵送してください。
郵便等による不在者投票制度における代理記載の方法により投票することができる人
上記の[郵便等による不在者投票のできる人]の条件を満たし、さらに自ら投票の記載をすることができない人で、手帳等の記載が次に該当する人は、あらかじめ届け出た者(選挙権を有する者に限る)に投票に関する記載をさせることができます。
区分 | 障害の種類 | 等級等 |
---|---|---|
身体障害者手帳 | 上肢又は視覚の障害 | 1級 |
戦傷病者手帳 | 上肢又は視覚の障害 | 特別項症から第2項症まで |
(注意)詳しくは、金沢市選挙管理委員会にお問い合わせください。