平常時における政治活動の規制について

平常時の政治活動における文書図画の掲示に関する規制

選挙が行われていない平常時においての政治活動は、選挙運動にわたらない限り自由に行えますが、その場合においても、公職の候補者等や後援団体の政治活動における文書図画の掲示に関して、公職選挙法上で後述するとおり、いくつかの制限がされています。

公職の候補者等(公職にあるもの、候補者、候補者になろうとする者)や後援団体について、その政治活動のために使用される当該候補者やその氏名が類推されるような事項を表示する文書図画や、後援団体の名称を表示する文書図画は次に掲げるもの以外は掲示できません。(公職選挙法第143条第16号)

政治活動用事務所における立札及び看板の類

立札及び看板の類は、選挙の種類ごとに掲げることのできる数が規制され、看板の寸法なども定められています。掲示を行うにあたっては、それぞれの選挙を管理する選挙管理委員会に証票の交付を申請し、交付された証票を付したうえで、申請どおりの場所に掲示しなければなりません。

立札及び看板を掲示できる場所は、「政治活動を行う事務所ごとにその場所において」と規定されており、事務所としての実態のない場所に掲示することはできません。(事務所を示すものであるので、駐車場、畑、事務所と道路を隔てた向かい側、事務所から離れた場所などに掲示することはできません)

選挙運動にわたるものは掲示することができません。

  • (注意)立札、看板の寸法:縦150センチメートル以内、横40センチメートル以内(足付きの場合は、足も含みます。縦横は入れ替えてもかまいません。)
  • (注意)設置数:金沢市長、金沢市議会議員の場合 候補者・後援団体それぞれ6枚以内
  • (注意)1箇所の事務所について、2枚を限度とします。両面に看板を掲示する場合は看板は2枚と数え、両面に証票を貼付する必要があります。

政治活動用ポスター

ベニヤ板等で裏打ちされているものは掲示することはできません。
ベニヤ板等で裏打ちされていないポスターであっても、「○○後援会連絡所」などのように、単に公職の候補者または後援団体の名称を表示したポスターで、その事務所や連絡所を表示し又は後援団体の構成員であることを表示する目的によるものは、掲示することができません。
裏打ちをしていないポスターを掲示する場合には、必ずその表面に掲示責任者及び印刷者の氏名(法人にあっては名称)・住所を記載しなければなりません。

  • (注意)公職の候補者等及び後援団体が掲示する政治活動用とみなされるポスターは、選挙ごとに一定の期間(任期満了による選挙にあっては、その任期満了の日の6ヶ月前の日から当該選挙期日までの間)、当該選挙区内での掲示が禁止されています。
  • (注意)政党等の政治活動用ポスターについては、選挙前の掲示の制限は特にありませんが、特定の個人を目立たせる態様である場合などは、候補者等の個人の政治活動用ポスターとみなされ、規制を受けることがあります。また、政党等の政治活動用ポスターであっても、候補者等の氏名又はその氏名が類推されるような事項が記載されたポスターは、立候補届出日のうちに撤去しなければなりません。

演説会等の会場で使用する文書図画

政治活動のためにする演説会・講演会・研修会等で、開催中に会場内に掲示される立札・看板・ポスターの類は、選挙運動にわたらない限り、規格及び枚数に制限はありません。

街頭等における文書図画の規制

平常時の政治活動として、公職の候補者(現職も含む)等及び後援団体が道路や駅前などで街頭演説等を行うことがありますが、この場合、公職の候補者などの氏名や氏名が類推できる事項もしくは当該後援団体の名称を表示した看板、のぼり旗、プラカード、たすき、腕章等及び裏打ちされた政治活動用ポスターを使用することは罰則(公選法243条)をもって禁止されています。

のぼり旗の使用

街頭演説等で使用する「のぼり旗」は、公職選挙法では立札及び看板の類にあたります。
政党の政治活動用のものを除き、公職の候補者等の氏名や氏名が類推される事項を記したものは使用できません。後援団体の名称を表示するものも使用できません。
また、自転車にのぼり旗をつけることについても、候補者等の氏名等が表示された看板の規制に抵触します。
ただし、政治活動のためにする演説会・講演会・研修会等で、開催中に会場内で使用することは可能です。

たすき等の使用

公職の候補者等が政治活動を行う場合において、その氏名または氏名が類推される事項を記載した「たすき」を使用することはできません。氏名等が記載された「たすき」は、選挙運動期間において候補者に限り使用できるものであることから、事前運動の禁止に抵触する恐れがあります。
また、たすきのほかにも、氏名等が記載された「腕章」「胸章」「プラカード」等も、政治活動に使用することはできません。
ただし、政治活動のためにする演説会・講演会・研修会等で、開催中に会場内で使用することは可能です。

裏打ちされた政治活動用ポスターの使用

街頭演説の場所において、移動式で直接地面に据え置く折りたたみ式の掲示板に政治活動用ポスターを貼って使用することはできません。

ここで示した文書図画は、あくまでも政治活動のために使用されるものについて掲示できるものであり、候補者等の選挙運動のあたると認められる文書図画の掲示はできません。

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