選挙で投票できるのは、どのような場合ですか(選挙権と被選挙権について)

質問

選挙で投票できるのは、どのような場合ですか。(選挙権と被選挙権について)

回答

選挙で投票するためには、各市区町村の選挙人名簿に登録されていなければいけません。選挙人名簿は、住民基本台帳を基にして作成されます。下記の要件を満たしていれば、選挙人名簿への登録に、特別の手続きは必要ありません。

『注意事項』
 金沢市外から転入されて金沢市に実際に住んでいても、市役所に転入届を提出し住民票が作成されていないと、金沢市の選挙人名簿には登録されません。

選挙人名簿

選挙人名簿の詳細
登録の資格
  • 満18歳以上の日本国民で、引き続き3ヶ月以上金沢市の住民基本台帳に記録されている者
  • 満18歳以上の日本国民で、転出後4ヶ月以内であり、転出前に引き続き3ヶ月以上金沢市の住民基本台帳に記録されていた者
登録の抹消
  • 他の市区町村への転出から4ヶ月を経過したとき
  • 死亡したとき又は日本の国籍を失ったとき 等
登録の時期
  • 定時登録…毎年3月、6月、9月、12月に選挙人名簿に登録
    (登録基準日は3月1日、6月1日、9月1日、12月1日現在)
  • 選挙時登録…選挙が行われるときには、別に定める基準日において選挙人名簿に登録

選挙権・被選挙権

  • 金沢市長選挙
    • 選挙権:満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上金沢市に住んでいる人
    • 被選挙権:満25歳以上の日本国民である人
  • 金沢市議会議員選挙
    • 選挙権:満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上金沢市に住んでいる人
    • 被選挙権:満25歳以上で選挙権のある人
  • 石川県知事選挙
    • 選挙権:満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上石川県内に住んでいる人
    • 被選挙権:満30歳以上の日本国民である人
  • 石川県議会議員選挙
    • 選挙権:満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上石川県内に住んでいる人
    • 被選挙権:満25歳以上で選挙権のある人
  • 衆議院議員総選挙
    • 選挙権:満18歳以上の日本国民
    • 被選挙権:満25歳以上の日本国民である人
  • 参議院議員通常選挙
    • 選挙権:満18歳以上の日本国民
    • 被選挙権:満30歳以上の日本国民である人

 (注意)任期等が異なるため、選挙の時期も異なります。議員の欠員等のために補欠選挙が行われることもあります。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2077
ファックス番号:076-260-5254
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