選挙で投票できるのは、どのような場合ですか(選挙権と被選挙権について)
質問
選挙で投票できるのは、どのような場合ですか。(選挙権と被選挙権について)
回答
選挙で投票するためには、各市区町村の選挙人名簿に登録されていなければいけません。選挙人名簿は、住民基本台帳を基にして作成されます。下記の要件を満たしていれば、選挙人名簿への登録に、特別の手続きは必要ありません。
『注意事項』
金沢市外から転入されて金沢市に実際に住んでいても、市役所に転入届を提出し住民票が作成されていないと、金沢市の選挙人名簿には登録されません。
選挙人名簿
登録の資格 |
|
---|---|
登録の抹消 |
|
登録の時期 |
|
選挙権・被選挙権
- 金沢市長選挙
- 選挙権:満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上金沢市に住んでいる人
- 被選挙権:満25歳以上の日本国民である人
- 金沢市議会議員選挙
- 選挙権:満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上金沢市に住んでいる人
- 被選挙権:満25歳以上で選挙権のある人
- 石川県知事選挙
- 選挙権:満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上石川県内に住んでいる人
- 被選挙権:満30歳以上の日本国民である人
- 石川県議会議員選挙
- 選挙権:満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上石川県内に住んでいる人
- 被選挙権:満25歳以上で選挙権のある人
- 衆議院議員総選挙
- 選挙権:満18歳以上の日本国民
- 被選挙権:満25歳以上の日本国民である人
- 参議院議員通常選挙
- 選挙権:満18歳以上の日本国民
- 被選挙権:満30歳以上の日本国民である人
(注意)任期等が異なるため、選挙の時期も異なります。議員の欠員等のために補欠選挙が行われることもあります。