海外に住んでいても、投票する方法はありますか
質問
海外に住んでいても、投票する方法はありますか。
回答
外国にいても「在外選挙制度」で、日本の国政選挙の投票ができます。
外国で投票するには「在外選挙人名簿」への登録を申請する必要があります。
在外選挙人名簿に登録されると、選挙の時に必要な「在外選挙人証」が、市区町村の選挙管理委員会から在外公館を通じて交付されます。
対象となる選挙
国政(衆議院議員及び参議院議員の)選挙。
- 衆議院議員選挙 … 小選挙区及び比例代表
- 参議院議員選挙 … 選挙区及び比例代表
在外選挙人名簿への登録申請の方法
出国時申請
- 登録資格
満18歳以上の日本国民で、国外への転出届を提出した人のうち、最終住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されている人です。 - 申請の方法
出国前に国外への転出届を提出する際に、市区町村の窓口で申請してください。
在外公館申請
- 登録資格
満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上、その人の住所を管轄する領事官(大使や総領事)の管轄区域内に住んでいる人です。 - 申請の方法
出国後に居住している地域を管轄する在外公館(大使館、総領事館)に申請してください。
在外投票の方法
在外投票には、次の3つの方法があります。
- 【在外公館投票】
投票記載場所を設置している在外公館(大使館、総領事館)で、在外選挙人証と旅券等を提示して投票ができます。
投票できる期間・時間は、原則として、選挙の公示日の翌日から投票記載場所ごとに決められた日までの、午前9時30分から午後5時までです。(投票できる時間は投票記載場所によって異なりますので、各在外公館にお問い合わせください。) - 【郵便投票】
在外選挙人名簿に登録されている市区町村選挙管理委員会に、在外選挙人証を同封し、郵便により、投票用紙を請求していただければ、投票用紙がご住所に郵送されます。
投票用紙に記載し、登録市区町村の選挙管理委員会に郵送してください。 - 【日本国内における投票】
一時帰国中の場合や、帰国後、国内の選挙人名簿に登録されるまでの間は、在外選挙人証を提示して、公示日の翌日からは期日前投票所で、投票日当日は選挙管理委員会が指定した投票所で投票できます。
(注意) 詳細につきましては登録されている各市区町村選挙管理委員会にお問い合わせください。