優良建築物等整備事業
目的
市街地の環境の整備改善、良好な市街地住宅の供給、防災拠点の整備等に資するため、土地の利用の共同化、高度化等に寄与する優良建築物等の整備を行う事業です。
(対象地区面積 500平方メートル以上)
対象区域
対象となる区域は、次に掲げる区域とする。
・都市再生緊急整備地域「金沢駅東地域」(金沢駅東地域の区域図)
※「金沢駅東地域」内で整備をする場合は、地域整備方針に沿うよう努めること
(金沢駅東地域 地域整備方針)
・中心市街地の区域内のうち金沢駅の東側における都心軸の沿線の区域
・金沢市中心市街地活性化基本計画に定める中心市街地の区域以外の区域のうち都心軸の沿線の区域
(市長が必要があると認める区域に限る)
補助要件
都心軸沿線に面した建て替えのイメージ図(複数棟改修型は除く)

面積
・敷地面積及び当該敷地の接する道路の面積の1/2の合計が500平方メートル以上であること
・複数棟改修型は、事業を実施する複数の敷地の面積の合計が1,000平方メートル以上であること
対象となる事業の型・タイプ
金沢市では、次の事業を対象としています。
各事業ごとの要件は、国土交通省HPより、国要綱をご確認ください。
| 型 | タイプ |
|---|---|
| 優良再開発型 | 共同化タイプ |
| 市街地環境形成タイプ | |
| マンション建替タイプ | |
| 市街地住宅供給型 | 中心市街地共同住宅供給タイプ |
| 都市再構築型 | 人口密度維持タイプ |
| 既存ストック再生型 | |
| 複数棟改修型 |
構造等
国の要綱で定める要件のほか、本市では以下の要件に適合する必要があります。
|
構造 |
・地階を除く階数が3階以上、耐火・準耐火建築物 ※複数棟改修型の場合を除く |
| 空地 |
・建築基準法第59条の2に定める総合設計制度に基づく公開空地又は準ずる |
|
都心軸に面した |
・不特定多数の者が利用できる店舗 |
| その他 |
・市の景観や駐車場に関する条例、バリアフリー法の規定を遵守すること ・風営法で規定する性風俗関連特殊営業等と認められる事業の用途に供さな ・マンションを新築する場合は、金沢市マンション管理適正化推進計画に |
補助対象経費等
補助対象経費
建築設計費、建築物除却等費、共同施設整備費
【注意事項】
・選択する事業の型やタイプによって、補助対象経費は異なります
・都市再生緊急整備地域「金沢駅東地域」外の区域で事業を実施する場合は、建築物除却等費は対象外
補助率
補助対象費用の3分の2に相当する額以内の額
限度額
国が補助する額の2倍を上限として、予算の範囲内で補助




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