再開発区域内における土地の有償譲渡の届出(都市計画法第57条)

市街地再開発事業に関する都市計画の決定及び変更の告示があった区域内の土地を有償で譲り渡す場合は、金沢市長への届出が必要となります。

届出から最大で30日間又は、金沢市長から届出に係る土地を買い取らない旨の通知があるまでは、その土地を譲渡することができないため、ご注意ください。

手続きの流れ

届出が必要な有償譲渡

有償譲渡の対象 届出の要・不要
土地のみを有償で譲渡する場合 必要

土地+建築物を有償で譲渡する場合

建築物のみを有償で譲渡する場合

※建築物には工作物を含む

不要

 

届出が必要となる再開発事業

・片町四番組海側地区市街地再開発事業(区域図)(公告日 令和6年7月1日)

・武蔵ヶ辻A地区市街地再開発事業(区域図)(公告日 令和8年9月1日)

届出に必要な書類

書類 備考
土地有償譲渡届出書 届出書様式(都市計画法施行規則 別記様式第十一(PDF様式Word様式))
位置図 当該地の敷地形状が分かるように朱書きでマーキングしたもの(写しも可)
公図 当該地の敷地形状が分かるように朱書きでマーキングしたもの(写しも可)
登記事項証明書 土地・建物の登記簿謄本の写し
委任状

※代理人により手続きを行う場合に必要
委任状様式(PDF様式Word様式

この記事に関するお問い合わせ先

市街地再生課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2675
ファックス番号:076-222-5119
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