再開発区域内における土地の有償譲渡の届出(都市計画法第57条)
市街地再開発事業に関する都市計画の決定及び変更の告示があった区域内の土地を有償で譲り渡す場合は、金沢市長への届出が必要となります。
届出から最大で30日間又は、金沢市長から届出に係る土地を買い取らない旨の通知があるまでは、その土地を譲渡することができないため、ご注意ください。
手続きの流れ

届出が必要な有償譲渡
| 有償譲渡の対象 | 届出の要・不要 |
| 土地のみを有償で譲渡する場合 | 必要 |
|
土地+建築物を有償で譲渡する場合 建築物のみを有償で譲渡する場合 ※建築物には工作物を含む |
不要 |




音声読み上げ・ルビふり
