土地区画整理法第76条第1項許可申請手続きについて教えてください。

質問

土地区画整理法第76条第1項許可申請手続きについて教えてください。

回答

 土地区画整理事業中(換地処分まで)に建物や塀、看板などを建築する場合、土地区画整理法第76条第1項の規程により、建築確認申請及び地区計画の届出の前にあらかじめ都道府県知事(中核市の場合は市長)の許可が必要になります。

 土地区画整理法第76条第1項許可申請手続きや申請の際に必要な書類については、ホームページ「金沢の区画整理(76条申請)」に掲載してありますので、ご覧ください。

 また、わからないことがありましたら、市街地再生課までお問い合わせください。

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