外国人住民の方へ

金沢市にお住まいの外国人住民の方へ

外国人住民の方に「住民基本台帳ネットワークシステム」の運用が開始されます。
平成25年7月8日から、外国人の方についても、住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)の運用が開始され、外国人住民の方の住民票に住民票コードが記載されます。
金沢市では、住民票コードを平成25年7月8日以降、世帯主あてに郵便で通知いたしますので大切に保管してください。なお、この通知によって、必要となる手続きはありません。

平成24年7月9日から、外国人の方に関する登録制度が変わりました。

外国人登録法が廃止され、外国人住民の方にも住民票が作成されました

平成24年7月9日に従来の外国人登録制度が廃止され、外国人住民の方も住民基本台帳法の適用対象となりました。このため、外国人住民の方の住民票が作成されました。
住民票の作成対象になる方は、原則として適法に3月を超えて在留する外国人の方(「中長期在留者」といいます。)や特別永住者の方などです。

住所の変更に関する届出が必要になります

日本人と同様に、これまで住んでいた市区町村に転出届を行い転出証明書を受け取った後、新しい住所の市区町村に転出証明書を持参して転入届を行うことになります。転入届には、世帯全員の在留カードまたは特別永住者証明書を必ずご持参ください。
また、国外に転出する場合は、再入国許可を得ている場合であっても、転出届が必要になります。

「在留カード」または「特別永住者証明書」が交付されます

従来の「外国人登録証明書」に代わり、中長期在留者の方には「在留カード」が交付されます。また、特別永住者の方には「特別永住者証明書」が交付されます。
(「外国人登録証明書」は、新制度施行後も引き続き有効ですので、すぐに切替の手続きをする必要はありません)

在留カードとは

中長期在留者に対し、上陸許可や、在留資格の変更許可、在留期間の更新許可等の在留に係る許可に伴い、空海港または出入国在留管理局の窓口で交付される証明書です。

特別永住者証明書とは

特別永住者証明書は、特別永住者に対し、従来どおり市区町村窓口で交付される証明書です。

外部リンク及びお問い合わせ先

ご不明な点がございましたら下記までお問い合わせください。
出入国在留管理庁・外国人在留総合インフォメーションセンター 電話番号 0570-013904

住民基本台帳ネットワークシステムに関すること

総務省関連リンク 『外国人住民に係る住民基本台帳制度について』

特別永住者制度に関すること

出入国在留管理庁 関連リンク 『特別永住者の制度が変わります!』

日本語

在留管理制度や在留カードに関すること

出入国在留管理庁 関連リンク 『日本に入国された外国人のみなさまへ』

この記事に関するお問い合わせ先

市民課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2241
ファックス番号:076-224-2163
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