不正取得に係る通知制度
住民票の写し等の不正請求に係る本人通知制度の実施について
金沢市では、平成24年2月13日から、住民票の写しや戸籍謄本等が不正に取得されたことが判明した場合に、個人の権利又は利益の侵害を防止するとともに、不正取得の抑止を図るため、不正取得されたご本人にその旨を通知いたします。
- 通知する場合
- 戸籍法第133条若しくは住民基本台帳法第46条第2号に規定する罰金に処せられた場合又は戸籍法第134条の規定により過料に処せられた場合
- 職務上請求の場合で不正取得を行った者が、不正取得について懲戒等の処分を受けている場合
- 通知対象となる証明書等
- 戸籍法に基づく戸籍(除籍)全部事項証明書等
- 住民基本台帳法に基づく住民票の写し等