戸籍証明書等の広域交付について
概要
令和6年3月1日より、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、金沢市に本籍地がある方に加えて、他の市区町村に本籍がある方の戸籍証明書等の請求も可能となりました。
また、ほしい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。
請求できる証明書
戸籍全部事項証明書(1通450円)
除籍全部事項証明書(1通750円)
改製原戸籍謄本(1通750円)
除籍謄本(1通750円)
(注意事項)
・請求できる証明書は、全部事項証明書または謄本に限ります。また、戸籍の附票及びその他戸籍に関する証明は対象外となります。
・コンピュータ化(イメージ化)されていない一部の戸籍・除籍は対象外となります。
請求できる方
戸籍に記載されている本人、配偶者、戸籍に記載されている方の直系親族(父母、祖父母、子、孫等)です。
代理人及び第三者よる請求はできません。
請求方法
窓口での請求に限ります。
郵送での請求はできません。
ご利用にあたっての注意事項
・本人確認について
免許証、個人番号カード、パスポート等、官公署発行の顔写真付きの本人確認書類が必要です
・取り扱い時間について
戸籍の広域交付の受付時間は9時から16時までです。
【注意】
本籍地に確認が必要な場合があるため、発行までに時間がかかることがあります。時間に余裕をもってお越しください。
また、相続等で遡った戸籍が必要な場合、検索・発行に時間がかかるため、お渡しが翌日以降になることもありますので、ご了承ください。