概要
令和6年10月1日より、マイナンバーカードを活用して申請書の記入を省略することができる「書かない窓口」が始まりました。
対象となる手続き
※マイナンバーカードをお持ちの本人分のみ
※市民センターは対象外
○住民票
○印鑑登録証明書(注)
○印鑑登録申請
○諸証明書(所得証明書等)
○戸籍証明書(現在戸籍のみ)
(注)印鑑証明書について
印鑑証明書は、次の暗証番号が分かる方が対象です。
・利用者証明用電子証明書暗証番号(4桁)
※暗証番号が不明な方や登録のない方は、印鑑登録証(カード)または印鑑手帳が必要です。