マイナンバーカードを活用した書かない窓口が始まりました Tweet 概要 令和6年10月1日より、マイナンバーカードを活用して申請書の記入を省略することができる「書かない窓口」が始まりました。 対象となる手続き ※マイナンバーカードをお持ちの本人分のみ ○住民票 ○印鑑登録証明書(注) ○印鑑登録申請 ○諸証明書(所得証明書等) ○戸籍証明書(現在戸籍のみ) (注)印鑑証明書について 印鑑証明書は、次の暗証番号が分かる方が対象です。 ・利用者証明用電子証明書暗証番号(4桁) ※暗証番号が不明な方や登録のない方は、印鑑登録証(カード)または印鑑手帳が必要です。