マイナンバーカードを活用した書かない窓口が始まりました

概要

令和6年10月1日より、マイナンバーカードを活用して申請書の記入を省略することができる「書かない窓口」が始まりました。

対象となる手続き

※マイナンバーカードをお持ちの本人分のみ

※市民センターは対象外

○住民票

○印鑑登録証明書(注)

○印鑑登録申請

○諸証明書(所得証明書等)

○戸籍証明書(現在戸籍のみ)

 

(注)印鑑証明書について

印鑑証明書は、次の暗証番号が分かる方が対象です。

・利用者証明用電子証明書暗証番号(4桁)

※暗証番号が不明な方や登録のない方は、印鑑登録証(カード)または印鑑手帳が必要です。