住民票、個人番号カード等への旧氏(旧姓)併記のご案内
概要
令和元年11月5日から、住民票、個人番号カード等へ、旧氏(旧姓)を併記することができるようになりました。
希望される方は、市民課・市民センター窓口にて、住民票等に旧氏(旧姓)を併記するための手続きを行って下さい。
旧氏(旧姓)とは
その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載されています。
旧氏(旧姓)が記載される主なもの
- 住民票の写し
- 個人番号カード
- 署名用電子証明
- 印鑑登録証明書
- (注意)旧氏(旧姓)を併記した場合、これらの書類には旧氏(旧姓)が必ず併記されるようになります。
- (注意)いったん旧氏(旧姓)を併記した場合は、旧氏(旧姓)の変更や削除も可能です。変更や削除を希望する場合は、手続きが必要なため、一度窓口等でご相談ください。
手続きに必要なもの
- 旧氏記載請求書
- 本人確認書類
- 個人番号カード(お持ちの方)
- 併記を希望する旧氏から現在の氏までが繋がる全ての戸籍謄本等(除籍謄本等)
旧姓(氏)併記については総務省のホームページに記載されています。