墓地使用権承継申請書

書式(ページ下の「添付書類」もご確認ください)

墓地使用権承継申請書

誓約書(添付書類)

承諾書(添付書類)

  • (注意)承諾書は申請者による記入は不要です。詳細は下記「添付書類」をご覧ください。
  • (注意)前使用者の使用許可証または承継承認証が必要となります。

紛失された場合は紛失届を提出してください。

概要

 金沢市営墓地の使用者は、墓地の使用にあたっては、市長の許可または使用権の承認を受けることが必要となっています。
 許可または、承認を受けた使用者の方は市の墓地台帳に登録されており、この登録をされている使用者の方だけが、墓地を使用することができます。((注意)墓地の使用とは、墓碑等を設けること、納骨や改葬をすること等をいいます。
そのため、許可または承認を受けている方がお亡くなりになった場合には、速やかに、墓地の使用権を承継するための申請(墓地使用権承継承認申請)をして頂く必要があります。((注意)承継の申請がないときは、墓地の使用権が消滅することがあります。

申請できる人

申請者は、墓地の使用権を承継使用しようとする方(承継者)。

承継できる人

  • 祭祀を司り、墓地を管理することができる方子およびその代襲者
  • 配偶者
  • 直系尊属、兄弟姉妹
  • その他の親族等

(注意)備考 例では、一郎が申請者

申請方法

下記の受付窓口に墓地使用権承継申請書を提出してください。

受付窓口・時間

市民課。午前9時から午後5時45分まで。

添付書類

前使用者との関係を証明する書類
使用者から承継者までの戸籍上の関係がわかるもの。
(生死、承継権のある者全員、および続柄等を確認するため。)

前使用者の戸籍または除籍謄本(死亡の確認)
承継権のある者(配偶者、子等)全員が記載された戸籍または、除籍謄本および改製原戸籍
(注意)備考 例では、太郎と花子の婚姻関係、子が4人であること、松子の婚姻、太郎と梅子の死亡がわかる戸籍謄本(長子、この場合は一郎、の婚姻が昭和33年以前の場合は太郎の改製原戸籍も必要です。)

使用許可証または承継承認証(前使用者に交付した証書で、年代により名称、様式等が異なります)
紛失したときはこれに代わる紛失届

誓約書(上記「書式」にあるもの)

承諾書(上記「書式」にあるもの)
承継者(申請者)以外の、前使用者の子および配偶者等全員の承諾書(申請者が承継者である旨の承諾)が必要です。
(注意)備考 例では、花子、次郎(氏の変わらない者)より

承継者の住民票(本籍の記載のあるもの)

家系図

下記の例にならって作成して下さい。

家系図の書き方例

家系図の書き方例

申請時に必要なもの

なし

手数料

不要

注意事項

なし

その他

 申請のとおり墓地使用権の承継が承認されたときは、墓地使用権承継承認証(承認証)が承継者に送付されます。
 承認証は大切に保管してください。また、承認証の裏面に記載してある墓地使用上の注意事項をよく読み、遵守して下さい。

関連リンク

なし

お問い合わせ先

  • 野田山墓地管理事務所(電話番号:076-243-1769)
  • 奥卯辰山墓地公園管理事務所(電話番号:076-264-2121)
  • 内川墓地公園管理事務所(電話番号:076-226-0108)
  • 市民課生活衛生室(電話番号:076-220-2228)

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 生活衛生室
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2228
ファックス番号:076-224-2163
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