屋外広告業の特例届出制の導入について(金沢市屋外広告物等に関する条例 の一部改正)
パブリックコメント募集案件
屋外広告業の特例届出制の導入について(金沢市屋外広告物等に関する条例の一部改正)(案件番号:令和5-12)
現在、本市で屋外広告業を営もうとする者は、金沢市屋外広告物等に関する条例に基づく市長の登録が必要です。また一方、本市を除く石川県内でも業を営もうとする場合、いしかわ景観総合条例に基づく知事の登録も必要です。
そこで、国が示すガイドラインに沿って金沢市屋外広告物等に関する条例を一部改正し、石川県に登録される事業者は市に届出を行うことで市の登録とみなす特例制度を導入します。
ついては、屋外広告業の特例届出制の導入について、市民の皆様からご意見を募集します。
なお、お寄せいただいたご意見につきましては、個人情報を除いて、本市の考え方とともに公表させていただきます。
また、ご記入いただいた個人情報は、本件以外の目的には使用いたしません。
関連資料
屋外広告業の特例届出制の導入について(金沢市屋外広告物等に関する条例 の一部改正) (PDFファイル: 70.2KB)
上記についてご意見を募集します。
※関連資料は、上記リンク先のほか、担当課窓口、市政情報コーナー(市役所第一本庁舎4階)でも閲覧できます。
意見募集期間
令和6年1月9日(火曜日)~令和6年2月7日(水曜日)※募集期間終了
担当課
金沢市都市整備局景観政策課
〒920-8577(住所記載不要)
(市役所第⼀本庁舎3階)
電話番号:076‐220‐2364
ファックス番号:076‐224-5046
Eメール::keikan@city.kanazawa.lg.jp
結果について
案件の内容については、上記担当課へお問い合わせください。