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このページでは金沢市の審議会等の状況を掲載しています。

審議会等の定義

  1. 地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき法律又は条例により設置する付属機関
  2. 行政運営上の参考に資するため、市長等の決裁を経て、市長が行政機関以外の有識者等の参集を求めるもの

ただし、以下の事項に該当するものを除きます。

  1. 連絡調整、意見交換を主な目的とするもの
  2. 市職員のみで構成する内部組織

会議は、原則公開ですが、次の場合は例外的に会議を公開することができません。

  1. 法令等に公開しない旨の定めがある場合
  2. 会議の内容が金沢市情報公開及び個人情報保護に関する条例第7条各号に掲げる情報のいずれかに該当する場合
  3. 正当な理由があると当該審議会等が認める場合

参照

第13条(審議会等)

審議会等の会議一覧

機構順の一覧を掲載しています。

この記事に関するお問い合わせ先

市民協働推進課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2026
ファックス番号:076-260-1178
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