認可地縁団体について

認可地縁団体とは

   町会所有の不動産(土地・建物)については、これまでその登記は個人名もしくは共有名義でしか登記できませんでした。

   このため、その財産上の種々のトラブルの原因(代表者や共有名義人の転居、死亡などで構成員でなくなった場合に、名義変更の煩雑さ・相続等の問題が生じる)となり、このトラブルを解決するため、1991 年(平成3年)に地方自治法が改正され、町会が一定要件を満たすことによって法人として認可を受けることができるようになり、町会(地縁による団体)名義で不動産登記ができるようになりました。

   2021年(令和3年)の地方自治法の一部改正により、町会は不動産等の保有の有無にかかわらず、地域的な共同活動を円滑に行うため市長の認可を受けることができるものとなりました。

町会の法人化の手続き

認可の要件

町会等の地縁による団体が法人格を得るためには、以下の4点の要件を満たす必要があります。

  1. 広く地域社会の維持および形成に資する地域的な共同活動を目的とすること
  2. 区域が住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること
  3. 区域内のすべての個人が構成員になれること
  4. 規約を定めていること

(※)認可申請に対する手数料はかかりません。詳しくはお問い合わせください。

認可申請について

町会(地縁による団体)の法人認可申請をする場合、町会の総会で次の2つの項目について承認を得ることが必要です。

  1. 町会が法人格を取得すること
  2. 法人として管理運営に必要な規約を作成(改正)すること

認可申請に必要なもの

町会の法人認可の申請は、町会の代表者(町会長)が地方自治法施行規則第18条に定める「認可申請書」に次の書類を添え、市長に対し申請してください。

1.規約

次の項目は必ず記載してください。

  1. 目的
  2. 名称
  3. 区域
  4. 主たる事務所の所在地
  5. 構成員の資格に関する事項
  6. 代表者に関する事項
  7. 会議に関する事項
  8. 資産に関する事項

2.認可を申請することについて総会で議決したことを証する書類

3.構成員(会員)の名簿

4.地域的な共同活動を現に行っていることを記載した書類

5.申請者が代表者であることを証する書類

6.区域図

認可後の地縁団体について

告示事項の変更

認可地縁団体は、下記の告示された事項に変更があった場合には、市長に届出が必要です。

告示事項

  1. 名称
  2. 規約に定める目的
  3. 区域
  4. 主たる事務所
  5. 代表者の氏名および住所
  6. 裁判所による代表者の職務執行の停止の有無並びに職務代行者の選任の有無
  7. 代理人の有無
  8. 規約に定めた解散の事由
  9. 認可年月日

届出に必要なもの

告示された事項に変更があった場合の届出は、町会の代表者(町会長)が地方自治法施行規則第20条に定める「告示事項変更届出書」に次の書類を添え、市長に対し申請してください。

  • 告示された事項に変更があったことを証する書類

(※)代表者の氏名及び住所、主たる事務所以外の告示事項を変更する際は、市民協働推進課までお問い合わせください。

規約の変更

認可地縁団体は、規約(会則)の変更があった場合には、市長に認可申請が必要です。

申請に必要なもの

規約の変更の認可の申請は、町会の代表者(町会長)が地方自治法施行規則第22条に定める「規約変更認可申請書」に次の書類を添え、市長に対し申請してください。

  • 規約変更の内容及び理由を記載した書類
  • 規約変更を総会で議決したことを証する書類
  • 変更後の規約

規約変更の流れ(代表者以外の事項で告示事項変更を伴う場合)

地方自治法等の改正による認可地縁団体制度の見直しについて

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和4年法律第44号)により地方自治法(昭和22年法律第67号)の一部が改正されました。

認可地縁団体における書面又は電磁的方法による決議の規定の創設(令和4年8月20日施行)

1.地方自治法又は規約により認可地縁団体の総会において決議をすべき場合において、構成員全員の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議をすることができます。

   本来であれば総会において決議すべき事項について総会を開催せずに書面又は電磁的方法による決議を行うことについて構成員に確認し、全員の承諾が得られた場合には、総会を開催せずに、決議事項についての賛否を問い、書面又は電磁的方法により決議を行うことになります。なお、この場合には、通常どおりの決議要件が適用されます。

(※)構成員のうち一人でも承諾が得られなかった場合には、総会を開催し決議する必要があります。

 

2.地方自治法又は規約により認可地縁団体の総会において決議すべきものとされた事項について、構成員全員の書面又は電磁的方法による合意があったときは、書面又は電磁的方法による決議があったものとみなされます。

   本来であれば総会における決議事項について構成員全員の書面又は電磁的方法による合意があり、当該決議事項について構成員全員の賛成の意思が確認できた場合には、当該合意をもって書面又は電磁的方法による決議があったものとみなされます。

(※)構成員のうち一人でも反対がいた場合可決されず、総会を開催し決議する必要があります。

認可地縁団体の解散に伴う清算人による債権者に対する債権の申出の催告に関する公告の回数の見直し(令和4年8月20日施行)

認可地縁団体が解散したときの清算人による債権者に対する債権の申出の催告に関する公告について、その回数が3回以上から1回となります。

認可地縁団体同士の合併の規定の創設(令和5年4月1日施行)

認可地縁団体は、同一市町村内の他の認可地縁団体と合併することができるようになります。

参考

認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例について

概要

 地方自治法の一部改正により平成27年4月1日から「認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例」が設けられ、所有する不動産の登記名義人が多数で相続人の所在が分からない等により、認可地縁団体への移転登記手続きが困難となっていた不動産については、一定の条件を満たせば認可地縁団体が移転登記申請を行うことができるようになりました。

(※)この特例制度は、不動産の所有権の有無を確定させるものではありません。

特例の対象となる要件

次の要件をすべて満たし、かつそれを疎明する資料がある場合に特例申請の対象となります。

  1. 当該認可地縁団体が当該不動産を所有していること
  2. 当該認可地縁団体が当該不動産を10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること
  3. 当該不動産の表題部所有者または所有権の登記名義人のすべてが当該認可地縁団体の構成員またはかつて当該認可地縁団体の構成員であった者であること
  4. 当該不動産の登記関係者(表題部所有者、所有権の登記名義人、これらの相続人)の全部または一部の所在が知れないこと

(※)所在が判明している登記関係者からは、特例制度の申請を行うことについて、事前に同意を得ておくことが望ましいとされています。

登記のまでの流れ

  1. 「所有不動産の登記移転等に係る公告申請書」に疎明資料を添付のうえ、市に提出します。
  2. 市は、提出された疎明資料により要件を確認します。
  3. 市は、当該不動産の所有権の保存または移転の登記をすることについて、異議のある関係者等は市に異議を述べるべき旨の公告を行います。
  4. 3ヶ月以上の公告期間に異議申し出がなかった場合、市は登記関係者等の承諾があったものとみなし、異議申し出がなかったことを証する書面を認可地縁団体に交付します。
  5. 法務局において、所有権の保存または移転登記を申請できます。

申請に必要な書類

「所有不動産の登記移転等に係る公告申請書」に下記の書類を添えて提出してください。

添付書類

  1. 申請不動産の登記事項証明書
  2. 申請不動産に関し、地方自治法第260条の46第1項に規定する申請をすることについて総会で議決したことを証する書類
  3. 申請者が代表者であることを証する書類
  4. 地方自治法第260条の46第1項各号に掲げる事項を疎明するに足りる資料

公告に対する異議申し出

 公告中の案件について異議がある場合は、下記登記関係者等は公告期間中に異議を申し出ることがきます。また、市は当該認可地縁団体に、異議を述べた登記関係者等の氏名や住所、異議を述べた理由等を通知します。

異議を述べることができる登記関係者等の範囲

  1. 申請不動産の表題部所有者または所有権の登記名義人
  2. 申請不動産の表題部所有者または所有権の登記名義人の相続人
  3. 申請不動産の所有権を有することを疎明する者

提出書類

「申請不動産の登記移転等に係る異議申出書」に下記の書類を添えて提出してください。

添付書類
  1. 申請不動産の登記事項証明書
  2. 住民票の写し
  3. その他市長が必要と認める書類

現在公告を行っている案件

現在、公告を行っている案件はありません。

この記事に関するお問い合わせ先

市民協働推進課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2026
ファックス番号:076-260-1178
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