集合住宅のコミュニティ担当者
集合住宅のコミュニティ担当者の届出制度のご案内
新たに15戸以上の集合住宅を建築する際には、「集合住宅のコミュニティ担当者」の届出をお願いいたします(平成20年10月1日から)
どんな制度なの?
一定規模以上の集合住宅の場合、集合住宅の住民同士や集合住宅の住民と地域とのつながりが自発的に形成されにくいことから、集合住宅の建築段階から、コミュニティ組織の形成の促進に向け、集合住宅の住民、町会その他の地域団体、市との連絡にあたる担当者を届出し、住民、町会、事業者、市が協働でコミュニティづくりに取り組む制度です。(集合住宅コミュニティ条例第10条)
届出の対象となる集合住宅とは?
- 住戸数が15戸以上の集合住宅
- 一団の土地その他これに準じる区域内に建築される複数の集合住宅について、それぞれの住戸数の合計数が15戸以上である場合の当該複数の集合住宅
届出はいつ、どこに出すの?
金沢市建築指導課へ「共同住宅等建築計画申出書」を提出される際に、市民協働推進課へ「集合住宅のコミィニティ担当者届出書」を提出してください。
様式および見本はこちらから取り出しできます。
集合住宅のコミュニティ担当者届出書 (Wordファイル: 51.5KB)
集合住宅のコミュニティ担当者届出書見本 (Wordファイル: 56.0KB)
届出を出すとどうなるの?
提出された「集合住宅のコミュニティ担当者届出書」の内容は、集合住宅建設地の町会長及び町会連合会へ連絡し、町会等での集合住宅のコミュニティ組織の形成の取り組みの支援に活用されます。
集合住宅のコミュニティ組織の形成の促進はどうしていったらいいの?
「集合住宅の住民と地域とのつながりをつくるにはどうしたらいいだろう」など、コミュニティづくりのご相談・アドバイスは、「コミュニティ相談窓口」が応援します。
町会設立の手順、住民へのコミュニティ組織の役割などの相談や説明(出張含む)、資料提供などお手伝いをいたしますので、お気軽にご相談ください。




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