定額による特別税額控除(定額減税)
令和6年度の特別税額控除
令和6年度の市民税・県民税について、定額による所得割額の特別控除を実施します。
令和6年度の特別控除の額は、次の1と2の金額の合計額とし、その合計額が所得割額を超える場合には、所得割額を限度とします。
ただし、令和6年度の市民税・県民税に係る合計所得金額が1,805万円を超える人、均等割・森林環境税のみ課税される人は対象外となります。
1.本人 1万円
2.控除対象配偶者又は扶養親族(国外居住者を除く。)1人につき 1万円
なお、控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く。)については、令和7年度の所得割額から1万円を控除します。
令和7年度の特別税額控除
令和7年度の特別控除は、令和6年度の市民税・県民税において定額減税の対象にならなかった、控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く。)に係る定額減税を実施します。
【対象者】
令和7年度(令和6年分)の市民税・県民税に係る合計所得金額が1,805万円(給与収入のみの場合は給与収入2,000万円)以下の納税者のうち、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者(国外居住者を除く。)を有する方(※)
※納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超えており、かつ、配偶者の合計所得金額が48万円以下の方
【特別控除額】
税額控除後の所得割額から1万円(税額控除後の所得割額が1万円未満の場合は、税額控除後の所得割額が限度。)を控除します。
定額減税不足額給付金について
令和6年度に実施した定額減税調整給付金(※)の支給額に不足が生じる場合に、追加で給付を行います。支給された当該給付金は差押禁止等及び非課税となります。
(※)令和6年度に実施した所得税及び個人住民税所得割の定額減税を十分に受けられなかった(定額減税可能額が、令和6年分の推計所得税額又は令和6年度の個人住民税所得割額を上回った)方に対し、当該上回る額の合算額を基礎として1万円単位で切り上げて算定した額を支給したものです。
詳しくは以下のページをご覧ください。




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