住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)
住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)とは
平成21年から令和7年までの間に居住した方で、所得税の住宅ローン控除に該当し、住宅ローン控除額が所得税から控除しきれなかった場合は、所得割額から控除します。なお、平成19年、20年に入居した場合は、市民税・県民税での住宅ローン控除は適用されません。
控除額
所得税の住宅ローン控除可能額が所得税額より大きく、控除しきれない分が生じる場合には、その分を下記の表の控除限度額の範囲内で個人市・県民税から控除します。
居住開始年月 | 控除限度額 |
---|---|
平成21年1月から平成26年3月まで | 所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円) |
平成26年4月から令和3年12月まで | 所得税の課税総所得金額等の7%(最高136,500円) |
令和4年1月から令和7年12月まで | 所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円) |
なお、平成26年4月から令和3年12月までに入居した方でも、住宅の取得等の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が8%または10%でない場合は、所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)が控除限度額となります。
また、令和4年中に入居した方のうち、住宅の取得等の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%かつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は、所得税の課税総所得金額等の7%(最高136,500円)が控除限度額となります。
控除期間
入居時期や契約期間、床面積、合計所得金額等によって控除期間が異なります。
詳しくは、国税庁ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
申告期限
申告期限は3月15日です。(土曜、日曜の場合は翌開庁日)
なお、確定申告での住宅ローン控除の手続きについては、最寄りの税務署にお問い合わせください。
(市役所では手続きできません。)
(注意)平成30年度分以前の住宅ローン控除の適用について
納税通知書等の送達までに住宅ローン控除について記載された申告書や給与支払報告書が提出されていない場合、市民税・県民税では住宅ローン控除の適用はできませんのでご注意ください(地方税法本法附則第5条の4の2)。