外国税額控除

外国において得た所得について外国の所得税等を課税された場合には、その所得について国際間の二重課税を調整するために、外国税額控除が行なわれます。
所得税において外国税額控除が行われた場合に、所得税で控除しきれないときは、県民税の所得割額から一定の金額を限度として控除します。
県民税で控除しきれないときは、市民税の所得割額から一定の金額を限度として控除します。

この記事に関するお問い合わせ先

市民税課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2161
ファックス番号:076-220-2154
お問い合わせフォーム