配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除

上場株式等に係る配当所得・株式等譲渡所得については、所得税の源泉徴収にあわせて市・県民税も特別徴収されます。
納税者の方が申告された場合、所得割の課税標準に含めて課税し、所得割額から特別徴収税額を控除します。
所得割額から控除し切れなかった金額(控除不足額)がある場合には納税者の方へ控除不足額を還付します。
令和6年度からは控除不足額について、所得割・均等割間、市民税・県民税・森林環境税(国税)間で充当又は委託納付を行い、充当又は委託納付し切れなかった場合には、納税者の方へ充当又は委託納付し切れなかった金額を還付します。

配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除の対象となる所得とは、地方税法第23条第1項第15号に規定する特定配当等、同第17号に規定する特定株式等譲渡所得金額を言います。

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