配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除

上場株式等に係る配当所得・株式等譲渡所得については、所得税の源泉徴収にあわせて市・県民税も特別徴収されます。
納税者の方が申告された場合、所得割の課税標準に含めて課税し、所得割額から特別徴収税額を控除します。
所得割額から控除し切れなかった金額(控除不足額)がある場合には納税者の方へ控除不足額を還付します。
平成19年度からは控除不足額について、所得割・均等割間、市民税・県民税間で充当を行い、充当し切れなかった場合には、納税者の方へ充当し切れなかった金額を還付します。

配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除の対象となる所得とは、地方税法第23条第1項第15号に規定する特定配当等、同第16号に規定する特定株式等譲渡所得金額を言います。

地方税法第23条

  1. 特定配当等 所得税法第二十四条第一項に規定する配当等で租税特別措置法第九条の三各号〈上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率等の特例〉に掲げるものをいう。
  2. 特定株式等譲渡所得金額 租税特別措置法第三十七条の十一の四第二項〈特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例〉に規定する源泉徴収選択口座内調整所得金額をいう。

また、地方税法第313条では、特定配当等、特定株式等譲渡所得金額が申告不要であること、申告した場合は総所得金額に含まれること、申告期限があることを規定しています。

地方税法第313条

  1. 特定配当等に係る所得を有する者に係る総所得金額は、当該特定配当等に係る所得の金額を除外して算定するものとする。
  2. 前項の規定は、特定配当等に係る所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の第三百十七条の二第一項の規定による申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第三百十七条の三第一項の確定申告書を含む。)に特定配当等に係る所得の明細に関する事項その他総務省令で定める事項の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)は、当該特定配当等に係る所得の金額については、適用しない。
  3. 特定株式等譲渡所得金額に係る所得を有する者に係る総所得金額は、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額を除外して算定するものとする。
  4. 前項の規定は、特定株式等譲渡所得金額に係る所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の第三百十七条の二第一項の規定による申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第三百十七条の三第一項の確定申告書を含む。)に特定株式等譲渡所得金額に係る所得の明細に関する事項その他総務省令で定める事項の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)は、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額については、適用しない。

配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除については、地方税法第314条の9で規定しています。

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